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  • 昭和61年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第2 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(1) 職員の不正行為による損害を生じたも

部局等の名称 福岡刑務所
不正行為期間 昭和57年7月〜61年2月
損害金の種類 保管金
損害額 1,855,000円

 本件は、上記部局において、会計課の職員が、歳入歳出外現金出納官吏の補助者として差入金の受付等の事務に従事中、被収容者あてに差入金の郵送等があってそれを受け入れた際、所定の引継手続を執らないで、受け入れた現金のうちから79回にわたり計1,855,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和61年12月、全額が同人から返納されている。