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  • 昭和61年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 農林水産省|
  • 昭和60年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

農業機械の導入に対する補助について


(2) 農業機械の導入に対する補助について

(昭和60年度決算検査報告参照)

 農林水産省では、農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的として、麦用収穫機等の農業機械を導入した営農集団等に対して補助金を交付しているが、事業主体の農業機械導入に対する補助事業についての理解が十分でなかったこと、同省の農業機械導入に対する指導が明確でなかったことなどのため、営農集団が麦を収穫することとして導入した収穫機について、営農集団を構成する農業者からその所有する収穫機の提供を受けてこれらの有効利用を図ることができたとすれば導入する要がなかったと認められるものが多数見受けられたので、同省において、都道府県及び市町村に対し、農業者が所有する機械で共同利用できるものがある場合にはこれらの効率的利用を配慮した上で導入するよう指導するとともに、農業者の同種機械の所有状況等を把握し、審査体制を整備して適正な審査を行うよう指導、監督するなどして、補助事業の適正な運営に努める要があると認め、昭和61年12月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、62年5月に地方農政局等に対して通達を発し、農業機械の有効利用及び適正な導入の確保等を図る旨を明確にし、事業実施計画書等に事業実施主体及びその構成員の所有する同種機械の導入状況等を明記させるなどして都道府県及び市町村において実態を十分把握して適正な審査が行えるよう体制を整備することにより事業の適正な運営を図るとともに、担当者等会議を通じて事業主体に対して指導の徹底を図る処置を講じた。