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  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの


(140) 雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)雇用安定等事業費
部局等の名称 北海道ほか3府県(支給庁)
帯広公共職業安定所ほか8公共職業安定所(支給決定庁)
支給の相手方 11事業主
特定求職者雇用開発助成金の支給額の合計 35,350,822円

  上記の11事業主に特定求職者雇用開発助成金35,350,822円を支給しているが、支給決定に当たって申請に対する調査確認が十分でなかったため、8,902,102円が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。
これを道府県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、北海道ほか24都府県(支給決定庁札幌公共職業安定所ほか236公共職業安定所)において2,044事業主に対して支給した3,048,661,993円について本院が調査した結果である。

(説明)

  特定求職者雇用開発助成金は、雇用保険(前掲の「雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの」の説明参照 )で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、55歳(昭和62年7月1日から63年3月31日までの間は45歳)以上65歳未満の高年齢者など就職が特に困難な者(以下「特定求職者」という。)の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を雇用した事業主に対して当該雇用労働者に支払った賃金の一部を助成するもので、公共職業安定所の紹介により事業主が特定求職者を新たに常用労働者として雇い入れたことなどが支給要件となっており、その支給対象期間は雇入れ後1年又は1年6箇月、支給額は支給対象期間に支払った賃金に所定の支給率(注) 乗じて得た額となっている。そして、その支給の決定は、公共職業安定所が事業主から提出された申請書に記載されている当該雇用労働者の氏名、生年月日、雇用年月日、支払賃金額等を審査して行い、これに基づいて各都道府県が支給することとなっている。

 しかして、特定求職者雇用開発助成金の支給決定の適否について検査したところ、前記の237公共職業安定所のうち帯広公共職業安定所ほか8公共職業安定所において、94事業主のうち11事業主について、事業主が誠実でなかったなどして、既に雇用している者を新たに雇用したこととしているものなど申請書の記載内容が事実と相違しているものがあったにもかかわらず、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行ったなどのため、これに基づいて北海道ほか3府県が上記11事業主に対して支給した35,350,822円のうち、8,902,102円が不適正に支給されていた。

(注)  所定の支給率  雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)において定められており、61年以降、暫定措置として支給率は順次高められており、これを整理して掲げると次表のとおりである。

対象労働者 雇入れの日 中小企業事業主以外の事業主

中小企業事業主

重度心身障害者等以外の者 61年10月19日以前 1/4 1/3
61年10月20日〜62年3月31日 1/3 1/2
62年4月1日〜63年3月31日 1/2 2/3
重度心身障害者等 61年10月19日以前 1/3 1/2
61年10月20日〜62年3月31日 1/2 2/3
62年4月1日〜63年3月31日 2/3 3/4

(別表)

道府県名 公共職業安定所 本院が調査した事業主数 不適正受給事業主数 左の事業主に支給した特定求職者雇用開発助成金 左のうち不適正特定求職者雇用開発助成金

北海道

帯広ほか2

25

4
千円
17,399
千円
5,189
岐阜県 岐阜ほか1 27 3 10,689 611
京都府 福知山ほか1 29 2 2,208 1,442
岡山県 岡山ほか1 13 2 5,053 1,659
9箇所 94 11 35,350 8,902