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  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 補助金

ミートフェア開催事業の補助金の経理が不当と認められるもの


(155) ミートフェア開催事業の補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (助成勘定) (款)助成事業費 (項)指定助成対象事業費
部局等の名称 畜産振興事業団
補助の根拠 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)
事業主体 財団法人日本食肉消費総合センター
事業の概要 畜産振興事業団の補助金により財団法人日本食肉消費総合センターが食肉に関する総合的な知識の普及を図るため、各都道府県の食肉事業協同組合連合会等に委託してミートフェアを開催する事業
事業の委託先 岡山県食肉事業協同組合連合会
事業費 54,235,530円
上記に対する事業団の補助金相当額 36,235,530円

 上記の事業主体において、委託先から提出された実績報告書が事実と異なっていたため、事業費を過大に計上しており、これに基づいて交付した畜産振興事業団の補助金が19,254,940円過大になっていた。

(説明)

 畜産振興事業団(以下「事業団」という。)では、財団法人日本食肉消費総合センター(以下「消費センター」という。)が事業主体となって昭和61年度に実施した総合食肉知識普及事業に対して、輸入牛肉の売買差益を財源とする補助金を交付しており、消費センターでは、同事業の一環として、食肉の総合的な知識の普及を図るためのミートフェア開催事業を各都道府県の食肉事業協同組合連合会等(以下「都道府県食肉連等」という。)に委託して実施している。そして、この委託に当たっては、会場の設営、広告宣伝等に要する経費(以下「開催費」という。)は、一定の金額を限度額として、消費センターがその3分の2以内を負担し、その残余を都道府県食肉連等が負担することとし、また、 ミートフェアの企画・運営のための実行委員会等の設置に要する経費(以下「事務費」という。)は、同様に一定の金額を限度額として、消費センターが全額を負担することとなっており、事業団では消費センターが負担した全額について補助金を交付している。

  しかして、消費センターは、岡山県下におけるミートフェアの開催については、岡山県食肉事業協同組合連合会(以下「県肉連」という。)に、限度額を開催費54,000,000円、事務費600,000円として62年2月に委託したもので、県肉連では、これに要した経費は54,598,320円(開催費54,362,790円、事務費235,530円)であるとの実績報告書を提出し、消費センターでは、これに基づいて委託費54,235,530円(開催費は限度額の54,000,000円、事務費は実績額の235,530円)を支払い、消費センター負担分36,235,530円(開催費36,000,000円、事務費235,530円)について、全額事業団から補助金の交付を受けていた。

 しかしながら、本件事業について本院が調査したところ、開催費のうち設営装飾費は、実績報告書では会場の設営、装飾等に要した費用として、請負業者1社に対し32,660,000円を支払ったとしているが、この支払に係る請求書及び領収書は22,660,000円水増しされていて、実際は設営装飾費として10,000,000円を支払ったにすぎず、22,660,000円過大になっていると認められ、他の費目についても同様に請負業者から数量や金額を水増しした請求書、領収書等を提出させるなどしていて、開催費が過大に計上されており、実際に要した開催費は25,117,590円であると認められる。
 したがって、これによる開催費に係る委託費は25,117,590円となり、このうち消費センター負担分は16,745,060円となるので、事業団が消費センターに交付すべき補助金は、事務費も含め16,980,590円となり、既交付額、36,235,530円との開差額19,254,940円は過大に交付されていると認められる。