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  • 昭和63年度|
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中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(92)‐(99) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計  (組織)中小企業庁  (項)中小企業対策費
部局等の名称 仙台、名古屋、大阪、広島、福岡各通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 秋田県ほか6県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 7中小企業者
貸付額の合計 87,360,000円(国庫補助金相当額43,680,000円)

 上記の7中小企業者に対する8件87,360,000円の貸付けにおいて、43,716,275円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額21,858,137円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。これを県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して、設備の設置に必要と認めた資金の額の2分の1以内を無利子で貸し付ける事業で、その貸付額は原則として50万円以上3000万円以下(昭和60及び61年度は20万円以上1500万円以下)、償還期間は5年以内(公害防止設備は12年以内)となっている。そして、貸付対象設備については新品であることなどが貸付けの条件となっている。
 しかして、この事業の実施について調査したところ、前記の7中小企業者に対する8件87,360,000円の貸付けにおいて、借主が、設備を貸付対象事業費より低額で設置したり、中古品を設置したりしていたなどのため、43,716,275円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額21,858,137円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。

(別表)

県名

貸付先

貸付対象 貸付
昭和年月
貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に沿わない結果になった国庫補助金相当額

摘要

千円 千円 千円
(92) 秋田県 金属加工機械製造業者 金属工作機械 63.2

12,720
(6,360)

6,320
(3,160)
1,580 低額設置
 この貸付けは、立形フライス盤2台の設置に必要な資金12,720,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は6,400,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は3,200,000円となり、本件貸付額6,360,000円との差額6,360,000円が過大な貸付けとなっている。
(93) 山形県 食料品製造業者 汚水処理設備 63.4

35,000
(17,500)

30,313
(15,156)
7,578 低額設置及び重複融資
 この貸付けは、汚水処理設備一式の設置に必要な資金35,000,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は、値引きを受けて19,843,104円で設置していた。また、借主は、この貸付けを受ける以前に上記の設備を対象として国民金融公庫から長期資金17,500,000円を借り入れており、重複して貸付けを受けていた。
 したがって、適切な貸付額は2,343,104円となり、本件貸付額17,500,000円との差額15,156,896円が過大な貸付けとなっている。

(94)

福井県 製材業者 送材装置ほか1 61.3 20,000
(10,000) 
10,000
(5,000)
2,500 低額設置
 この貸付けは、全自動送材車1台及び運搬設備一式の設置に必要な資金20,000,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は10,000,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は5,000,000円となり、本件貸付額10,000,000円との差額5,000,000円が過大な貸付けとなっている。
(95) 福井県 製材業者 送材装置 62.1 10,000
(5,000)
10,000
(5,000)
2,500 貸付対象外
 この貸付けは、自動送材装置1台の設置に必要な資金10,000,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、新品の設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は、中古品を設置していた(設置金額5,000,000円)ので、本件設備は貸付対象にならないものである。
(96) 三重県 金属加工機械製造業者 金属工作機械 63.4

28,000
(14,000)

8,200
(4,100)
2,050 低額設置
 この貸付けは、テーブル型横中ぐりフライス盤1台の設置に必要な資金28,000,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は19,800,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は9,900,000円となり、本件貸付額14,000,000円との差額4,100,000円が過大な貸付けとなっている。
(97) 滋賀県 建設業者 掘削機 62.10 12,000
(6,000)
6,098
(3,049)
1,524 低額設置
 この貸付けは、掘削機1台の設置に必要な資金12,000,000円の一部として貸し付けたもので、借主は、貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は5,901,242円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は2,950,621円となり、本件貸付額6,000,000円との差額3,049,379円が過大な貸付けとなっている。
(98) 山口県 食料品製造業者 連続式豆乳製造装置ほか2 61.9 31,880
(15,000)
8,880
(3,500)
1,750 低額設置
 この貸付けは、連続式豆乳製造装置一式、豆腐自動連続製造機一式及びボイラー2基の設置に必要な資金32,769,000円(うち貸付対象事業費分31,880,000円)の一部として貸し付けたもので、借主は、32,769,000円で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は23,000,000円(貸付対象事業費同額)で設置していた。 
 したがって、適切な貸付額は11,500,000円となり、本件貸付額15,000,000円との差額3,500,000円が過大な貸付けとなっている。 
(99) 宮崎県 砂利採取業者 掘削機 60.11 27,000
(13,500)
9,500
(4,750)
2,375 低額設置
 この貸付けは、掘削機1台の設置に必要な資金28,000,000円(うち貸付対象事業費分27,000,000円)の一部として貸し付けたもので、借主は、28,000,000円で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は17,500,000円(貸付対象事業費同額)で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は8,750,000円となり、本件貸付額13,500,000円との差額4,750,000円が過大な貸付けとなっている。
176,600
(87,360)
89,312
(43,716)
21,858