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  • 昭和63年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第9 日本電信電話株式会社|
  • 昭和62年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

電柱への有線音楽放送線の無断添架について


 電柱への有線音楽放送線の無断添架について

(昭和62年度決算検査報告)

 日本電信電話株式会社が所有している電柱に、有線ラジオ放送の業務を行っている者(以下「音放業者」という。)により有線音楽放送線(以下「音放線」という。)が添架されていて、なかには、同会社に無断で添架しているものがみられたところから、同会社では、昭和59年に音放業者の業界団体と無断添架解消についての協議を行い、早期に道路占用許可を取得のうえ正規の添架契約を締結することを条件として、音放業者との間に約定書を取り交わし、添架料相当額を納付させるなどの措置を講じたが、その後の音放線の添架状況についてみると、音放業者が、〔1〕 同会社と正規の添架契約を締結し添架料を支払っているものは減少し、〔2〕 約定書を取り交わし添架料相当額を支払っているものはほぼ横ばいとなっており、〔3〕 同会社に無断で添架して、添架料を支払っていないものが毎年度増加していて、適切とは認められない事態が見受けられたので、同会社において、(ア)音放業者の業界団体と無断添架の解消について協議を行い、音放業者と折衝すること、(イ)正規の添架契約は音放業者が放送所単位にすべての道路管理者の道路占用許可を取得したうえで締結することとしている現行の取扱いを改めること、(ウ)音放線の添架状況の調査、記録の整備等を適切に行うことなどの措置を講じるとともに、関係機関との連絡・協議を密にして正常化に協力するなどして、音放業者と正規の添架契約を締結し、添架料の徴収の確保等に努める要があると認め、63年12月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、日本電信電話株式会社では、本院指摘の趣旨に沿い、上記の事態に対処するため、平成元年1月に同会社を含む郵政省、建設省、警察庁等の関係機関の申合せにより設置された有線音楽放送正常化中央連絡協議会に積極的に参画し、同協議会において無断添架の正常化に関する基本的考え方及び具体的改善方法についての検討・調整の結果、関係機関相互の統一的、協調的対応方針が確立され、音放業者に対して正常化のための指導通告文書が発せられたが、これとは別に同会社においても、同年1月及び2月、独自に音放業者の業界団体と無断添架の解消について協議を行い、全支社においても繰り返し音放業者と折衝するとともに、同年1月に社内事務処理規定を改定し、正規の添架契約は放送所単位で締結することとしていた従来の取扱いを道路管理者単位又はルート単位で締結することとし、併せて音放線の添架の実態調査、記録管理等を徹底することなどを内容とする通達を発して、正規の添架契約の締結の促進と添架料の徴収の確保等を図る処置を講じた。