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  • 昭和63年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 昭和63年11月から平成元年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは8,554件989,934,562円である。これに繰越し分1件23,900円を加え、処理を要するものは8,555件989,958,462円であり、上記の期間内にすべて処理をした。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたものの内訳は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,041件887,319,898円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの5,753件439,937円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの759件97,355,346円、昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令の施行に伴い、弁償責任の有無を問わないこととしたもの2件4,843,281円である。
 なお、総理府及び農林水産省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において、訓練中及び試験中に高額な物品の亡失又は損傷があったことによるものであり、農林水産省では災害のため多量の食糧の損傷があったことによるものである。