「掲記区分」一覧

     

    不当事項

    検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項

    意見を表示し又は処置を要求した事項

    会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項
    本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項 本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項

    特に掲記を要すると認めた事項

    検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めた事項
    国会及び内閣に対する報告 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
    国会からの検査要請事項に関する報告 国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項について会計検査院法第30条の3の規定により国会に報告した検査の結果
    国会からの検査要請事項に関する検査状況 国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項に関して、検査報告に掲記する必要があると認めた検査の状況
    特定検査対象に関する検査状況 本院の検査業務のうち、検査報告に掲記する必要があると認めた特定の検査対象に関する検査の状況
    国民の関心の高い事項等に関する検査状況 検査報告に掲記する必要があると認めた国民の関心の高い事項等に関する検査の状況

     

会計検査院
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