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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成25年7月

官庁会計システムを利用した国庫債務負担行為に係る事務処理の作業手順を見直すなどして誤びゅう発生を防止するための取組を行うことにより、債務に関する計算書の計数の正確性が確保されるよう財務大臣に対して是正改善の処置を求めたもの


部局等
財務本省(債務に関する計算書及び官庁会計システムの所管部局)
内閣府、総務、法務、外務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境各省(債務に関する計算書の作成事務の実施部局)
国庫債務負担行為に係る年度末の債務額の概要
財政法第15条(昭和22年法律第34号)第1項の規定に基づき、あらかじめ複数年度にわたって国が債務を負担した額の年度末における債務額
国庫債務負担行為に係る年度末の債務額が過大又は過小に計上されていた件数及び金額
過大 112件 101億1953万円(平成21年度〜23年度)

過小 13件 53億4557万円(平成21年度〜23年度)
【是正改善の処置を求めたものの全文】

債務に関する計算書に計上される国庫債務負担行為に係る債務額について

(平成25年7月29日付け 財務大臣宛て)

標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求める。

1 制度の概要

(1) 債務に関する計算書の概要

財政法(昭和22年法律第34号)第40条第2項の規定において、内閣が国会に提出する一般会計の歳入歳出決算には「国の債務に関する計算書」を添付することとされており、また、各特別会計の歳入歳出決算についても、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第10条第2項の規定により、「債務に関する計算書」を添付しなければならないとされている(以下、「国の債務に関する計算書」と「債務に関する計算書」とを合わせて「債務に関する計算書」という。)。そして、債務に関する計算書は、財政法等の規定により、各省各庁の長が作成することとされている。

各省各庁の長は、債務に関する計算書に計上される計数を、支出負担行為担当官から提出される報告書に基づき把握している。この報告書は、支出負担行為担当官が本官として自ら負担した分に、本官の支出負担行為に係る事務の一部を分掌している分任支出負担行為担当官(以下「分任官」という。)が負担した分を合算するなどして作成されており、債務に関する計算書の基礎資料となっている。そして、各支出負担行為担当官が報告する計数については、歳入歳出決算のように国の予算執行資料のほかに日本銀行が作成する現金収支の検証資料が存在するものとは異なり、契約書等の限られた書類に基づき把握されることになっている。

また、債務に関する計算書は、財政法第37条第1項の規定により、財務大臣の定めるところにより作成するなどとされていることから、貴省は、「一般会計の歳入及び歳出の決算報告書等の様式について」(昭和45年蔵計第2572号)及び「特別会計の歳入歳出決定計算書の様式の一部改正等について」(昭和45年蔵計第2572号)において、債務に関する計算書に計上する債務の種類、債務に関する計算書の様式等を定めている。

(2) 財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為

債務に関する計算書に計上する債務の種類の一つに、「財政法第15条第1項の規定に基づく国庫債務負担行為」がある。国庫債務負担行為とは、複数年度にわたって国が支出の義務を負担することであり、国が国庫債務負担行為を行うに当たっては、財政法第15条第1項により、「予め予算を以て、国会の議決を経なければならない」こととされている。

国庫債務負担行為及びこれに基づく支出に係る手続は、次のようになっている。

  • ① 国庫債務負担行為を行う最初の年度の予算に、当該年度以降、複数年度にわたって国が債務を負担することのできる限度額を計上して国会の議決を経る。
  • ② ①の限度額の範囲内で契約を締結するなどすることによりその契約額等を国が後年度にわたって支出する義務を負うことについて、支出負担行為を行う。
  • ③ 国が実際に支出を行う各年度の歳出予算に当該国庫債務負担行為に係る当該年度の歳出予定額を計上して、国会の議決を経る。
  • ④ ③の歳出予定額の範囲内で契約相手方に代金を支払うなどする際に、当該支払額等に係る支出負担行為を行い、支出を行う。

(3) 債務に関する計算書における国庫債務負担行為の計上

(2)のとおり、国庫債務負担行為に基づく支出は、国庫債務負担行為に係る予算と歳出予算の2種類の国会の議決を基に行われることになる。そして、国庫債務負担行為に係る国の債務は、反対給付の有無にかかわらず、支出義務の発生と消滅に伴って発生し消滅することから、その債務額は、国庫債務負担行為に係る予算に基づき、複数年度にわたる契約を締結するなどする行為により増加し、歳出予算に基づき支出を行ったり、減額の変更契約を締結したりなどする行為により減少することになる。このため、債務に関する計算書においては、これらの行為に応じて、「本年度の債務負担額」欄又は「本年度の債務消滅額」欄に金額が計上されるとともに、「既往年度からの繰越債務額」欄の金額とこれらの金額を計算した年度末の債務額が「翌年度以降への繰越債務額」欄に計上されることとなっている(図参照)。

この関係を式に示すと次のとおりである。

既往年度からの繰越債務額+本年度の債務負担額-本年度の債務消滅額=翌年度以降への繰越債務額(=年度末の債務額)

そして、この年度末の債務額は、翌年度の債務に関する計算書の「既往年度からの繰越債務額」欄に計上されることとなっており、このことにより債務に関する計算書の連続性が確保されている。

このように、債務に関する計算書は、「翌年度以降への繰越債務額」を示すことにより予算編成に資する目的を有している。

図 財政法第15条第1項に基づく国庫債務負担行為に係る債務に関する計算書の様式

既往年度か
らの繰越債
務額
本年度の債
務負担額
本年度の債
務消滅額
翌年度以降
への繰越債
務額
備考
 (円)  (円)  (円)  (円)  (円)
xxx xxx xxx xxx xxx 限度額 xxx円

(4) 官庁会計システムによる国庫債務負担行為の事務処理

国の会計は、原則として、貴省会計センターが構築し管理している「官庁会計システム」(以下「システム」という。)で処理することとなっている。そして、支出負担行為担当官が負担する債務に関する事務についても、会計法令等に基づき、次のとおりシステムで処理している。

すなわち、支出負担行為担当官は、国庫債務負担行為に係る予算に基づいて契約を締結するなどする場合には、システムに国庫債務負担行為に係る支出負担行為の決議に必要な情報を入力することとされている。これにより、国が負担する債務額が増加したことがシステム上で認識されるとともに、システムにより当該国庫債務負担行為に対する整理番号が付番される。そして、当該国庫債務負担行為について歳出予算に基づき支出を行う場合には、その対象となる支出負担行為及び支出の決議に必要な情報とともに、上記の整理番号を入力する(以下、この整理番号を入力することにより当該国庫債務負担行為と支出負担行為及び支出とを関連付ける作業を「関連付け」という。)こととされており、これにより、国が負担する債務額が減少したことがシステム上で認識される。

また、契約額の減額等により債務額が減少した場合には、当初の国庫債務負担行為に係る支出負担行為に対して「支出外消滅」の登録を行うことにより、システム上も債務額を減少させることとなっている。

支出負担行為担当官が分任官の負担した債務額を把握するに当たっては、システムを導入していない分任官が過半を占めることから、システム上では予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第39条第5項の規定に基づき本官が分任官に示達した国庫債務負担行為に係る支出負担行為の限度額(以下「限度額示達額」という。)を債務額とみなして集計する仕組みとなっている。したがって、分任官が契約を締結する際に契約額が限度額示達額を下回ったり、契約後に変更契約の締結等により契約額が減額されたりした場合には、債務額とみなしている限度額示達額も、契約額に合わせて金額を減額する示達を行うことにより変更することとされている。

また、システムは、国庫債務負担行為に関する入力データの一覧表(以下「一覧表」という。)を各支出負担行為担当官及び分任官が自ら入力した分に限り出力でき る仕様となっている。そして、一覧表には、システムに入力された決議に基づいて国庫債務負担行為の金額や債務の減少額が集計され表示されることから、支出負担行為担当官及び分任官が各省各庁の長に対する報告書等を作成するに当たっての基礎数値として活用できることになっている。