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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和3年5月

福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等に関する会計検査の結果について


別図表5-1 宮城県等5県における指定廃棄物の処理方針等の検討状況

県名 検討状況
宮城県 長期管理施設について、宮城県の実情に配慮した選定手法を確定し、平成26年1月に詳細調査の候補地を3か所公表したが、候補地地方公共団体の同意が得られず、県からの要望を受け、指定廃棄物に係る議論は凍結した上で、8,000㏃/㎏以下の農林業系廃棄物の処理を優先して実施している。
茨城県 大規模な長期管理施設の設置を目指すのではなく、現地保管を継続し、8,000㏃/㎏以下に自然減衰後、段階的に指定取消しを行うなどして既存の処分場等で処理することとしている。8,000㏃/㎏以下となるのに長期間を要する比較的濃度が高いものについては、1か所に集約して安全に管理していくことが望ましいとしている。
栃木県 長期管理施設について、栃木県の実情に配慮した選定手法を確定し、26年7月に詳細調査の候補地を1か所公表したが、候補地地方公共団体の同意が得られていないことから働きかけを継続している一方、30年11月の関係市町長会議で、農業系指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を進めるため、市町ごとに暫定的に集約保管する方針を決定し、令和2年6月の関係市町長会議で暫定集約の今後の進め方を確認している。
群馬県 大規模な長期管理施設の設置を目指すのではなく、現地保管を継続し、8,000㏃/㎏以下に自然減衰後、段階的に指定取消しを行うなどして既存の処分場等で処理することとしている。8,000㏃/㎏以下となるのに長期間を要する比較的濃度が高いものについては、1か所に集約して安全に管理していくことが望ましいとしている。
千葉県 長期管理施設について、千葉県の実情に配慮した選定手法を確定し、平成27年4月に詳細調査の候補地を1か所公表したが、候補地地方公共団体の同意が得られていないことから働きかけを継続している。
  • (注) 環境省からの聞き取りに基づき、会計検査院が作成した。