(1件 不当と認める国庫補助金 1,042,000円)
部局等 |
補助事業者等 |
間接補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費 |
不当と認める国庫補助金等相当額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
| (14) | 内閣府本府 |
沖縄県 |
石垣市 |
沖縄振興特別推進交付金 |
5 | 97,122 | 77,698 | 1,301 | 1,042 |
この交付金は、沖縄の実情に即した事業の的確かつ効果的な実施を図ることを目的として、沖縄県が沖縄の振興に資する事業等を自主的に選択して作成した沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるために、同県に対して交付するものである。そして、交付金の交付を受けた同県は、沖縄の振興に資する事業等を実施する市町村に対して、これに要する経費の一部を補助している。
石垣市は、令和5年度に、石垣市中央運動公園の利活用促進を図るために、同公園を再整備する事業(以下「運動公園リニューアル事業」という。)を実施している。
同市は、運動公園リニューアル事業の実施に当たり、トレーニング室等に設置するトレーニングマシン等の複数の備品を購入する契約を5年5月に契約額7,623,000円で業者との間で締結していた(以下、この契約を「当初契約」という。)。当初契約の契約書によれば、同市は必要があるときは業者と協議の上、契約の内容を変更することができることとされており、契約金額を増減する必要があるときは、単価により算出し、同市において単価等を不適当と認めるときは同市の相当と認めるところによるなどとされていた。そして、当初契約の契約金額内訳書には備品ごとの購入数量、単価等が記載されていた。
当初契約締結後の5年6月から7月までの間に、同市は、購入する備品を新たに追加するとともに、当初購入予定であった備品の購入を減らすなどの必要が生じたことから、業者と協議を行った。その際、同市は、備品の購入数量の変更のみを伝えたとしているが、業者は、同市から伝えられた備品の購入数量の変更のほか、単価の変更も可能であると誤認して、特段の合理的な理由もないのに、当初契約で購入予定のトレーニング室の備品のうち1備品を除く全ての備品の単価を当初契約における単価よりも高い単価とするなどした契約金額内訳書を提出した。同市は、同内訳書の単価の確認を行わないまま契約金額を9,845,000円とする変更契約を締結して、同額を業者に支払った。そして、同額を含めて運動公園リニューアル事業を事業費97,122,500円(交付対象経費同額)で実施したとする実績報告書を5年9月に同県に提出し、同県による審査を経るなどして、交付金77,698,000円の交付を受けていた。
しかし、当初契約で購入予定の備品については、当初契約における単価を用いることを不適当とする理由はないのであるから、変更契約においても当初契約における単価を用いるなどすべきであった。
したがって、当初契約における単価を用いるなどして運動公園リニューアル事業の適正な交付対象経費を算定すると95,820,699円となり、前記の交付対象経費97,122,500円との差額1,301,801円が過大となっていて、これに係る交付金相当額1,042,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において変更契約の締結に当たり単価の確認を行う必要があることについての認識が欠けていたこと、同県において実績報告書等の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。