(1件 不当と認める国庫補助金 9,790,000円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費 |
不当と認める国庫補助金等相当額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
| (15) | 沖縄総合事務局 |
沖縄県那覇市 |
沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 |
2 | 153,606 | 139,190 | 9,790 | 9,790 |
この補助金は、沖縄県内において大規模災害が発生した場合に同県内に足止めされる観光客のための食料、水等の備蓄、避難誘導看板の設置等の防災力強化の取組を緊急かつ重点的に支援することにより、安全・安心な観光地の形成を促進し、沖縄の観光振興に資することを目的として、沖縄観光防災力強化支援事業費補助金交付要綱(平成31年府沖振第128号)等に基づき、令和元年度から3年度までの3年間に、当該取組に係る事業や、これを促進するための取組に係る事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を市町村等に対して補助するものである。
那覇市は、地域住民、観光客、外国人等が大規模災害時に避難するための避難所を周知できるようにするための避難所標識を整備するために、2年度に、避難所標識の実施設計書、構造計算書等を作成するなどの計画策定に係る事業を9,790,000円で実施したとする実績報告書を沖縄総合事務局に提出して、同額の国庫補助金の交付を受けていた。
そして、同市は、本件事業の成果品として115基の避難所標識に係る実施設計書等を3年3月に取得していた。
しかし、同市は、4年度も同補助金の制度が継続して実施されると誤認していたことなどから、3年度に予定していた避難所標識の整備を見送っていた。そして、同市は同補助金の制度が3年度で終了したことを理由に、7年4月の会計実地検査時点においても、115基の避難所標識を1基も整備しておらず、本件事業で取得した実施設計書等の成果品は、取得後に全く使用されていなかった。
したがって、上記実施設計書等の成果品は、補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金交付額9,790,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において本件事業で取得した成果品を適切に使用することの必要性についての認識が欠けていたこと、沖縄総合事務局において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。