本院は、こども家庭庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、こども家庭庁は、本院指摘の趣旨に沿い、7年3月までに、長時間開所加算を計上している支援単位の開所時間の状況等についての実態を把握するとともに、いわゆる「小1の壁」を解消するために保護者のニーズを把握することを目的として、放課後児童クラブと保育所との閉所時刻の差について調査した。そして、開所時間が1日6時間を超えるという長時間開所加算の要件を満たす支援単位が少ないことなどを確認し、長時間開所加算が目的に沿った合理的な制度設計となるよう、更なる開所時間の延長を含め、長時間開所加算の制度の在り方を検討した。その結果、同年4月に、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年こ成事第481号こども家庭庁長官通知)を改正して、平日分の長時間開所加算については、「開所時間が1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合」から「18時半を超えて開所する場合」に要件を見直すこととし、7年度に実施する健全育成事業から適用する処置を講じていた。