本院は、在カラチ日本国総領事館(以下「総領事館」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく外務大臣からの報告を受けるとともに、外務本省において、合規性等の観点から、不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、総領事館において、現地で採用した職員アンワル某及びビクター某が、資金前渡官吏の補助者として総領事館の電気料金等に係る請求書等の確認、支払等の事務に従事中、令和2年10月から6年2月までの間に、計43件の電気料金等の支払に当たり請求書等を改ざんして支払金額を水増しした上で、これを支払うために振り出された小切手を現金化するなどして、業者には正当な請求額を支払う一方で、正当な請求額との差額計6,500,642.44パキスタン・ルピー(邦貨換算額3,380,334円)を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、7年9月末現在で補塡が全くされていない。