• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第3 外務省
  • 不当事項
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[在カラチ日本国総領事館](55)


会計名及び科目
一般会計 (組織)在外公館
(項)在外公館共通費
(項)情報通信技術調達等適正・効率化推進費
部局等
在カラチ日本国総領事館
不正行為期間
令和2年10月~6年2月
損害金の種類
前渡資金
損害額
3,380,334円(6,500,642.44パキスタン・ルピー)

本院は、在カラチ日本国総領事館(以下「総領事館」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく外務大臣からの報告を受けるとともに、外務本省において、合規性等の観点から、不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、総領事館において、現地で採用した職員アンワル某及びビクター某が、資金前渡官吏の補助者として総領事館の電気料金等に係る請求書等の確認、支払等の事務に従事中、令和2年10月から6年2月までの間に、計43件の電気料金等の支払に当たり請求書等を改ざんして支払金額を水増しした上で、これを支払うために振り出された小切手を現金化するなどして、業者には正当な請求額を支払う一方で、正当な請求額との差額計6,500,642.44パキスタン・ルピー(邦貨換算額3,380,334円)を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額については、7年9月末現在で補塡が全くされていない。