雇用保険は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づき、常時雇用される労働者等を被保険者として、被保険者が失業した場合、被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に、その生活及び雇用の安定を図るなどのために失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業等を行う保険である。
失業等給付金には、次の求職者給付及び就職促進給付のほか、教育訓練給付及び雇用継続給付の4種がある。
ア 求職者給付には基本手当等7種の手当等があり、このうち基本手当は、失業等給付金の支給額の大きな部分を占めており、失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うもので、受給資格者(注1)が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。
イ 就職促進給付には再就職手当等8種(令和7年4月以降は7種)の手当等があり、このうち再就職手当は、早期の再就職の促進を図るもので、受給資格者が基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給される。
失業等給付金は、公共職業安定所(以下「安定所」という。)が次のように支給決定を行い、これに基づいて厚生労働本省等が支給することとなっている。
ア 基本手当については、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載されている就職又は就労(臨時的に短期間仕事に就くこと)の有無等について調査し確認して、失業の認定を行った上で、支給決定を行う。
イ 再就職手当については、受給資格者から提出された再就職手当支給申請書に記載されている雇入年月日等について調査し確認した上で、支給決定を行う。
また、偽りその他不正の行為によりア又はイの手当の支給を受け、又は受けようとした者に対しては、その支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各手当等を支給しないことなどとなっており、安定所は、既に支給した手当等の返還等を命ずることができることとなっている。
本院は、合規性等の観点から、失業等給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)に対する失業等給付金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、全国47都道府県労働局(以下、都道府県労働局を「労働局」という。)の436安定所(7年3月末現在)のうち、12労働局(注2)の85安定所において会計実地検査を行い、4年度から6年度までの間における受給者から3,217人を選定して、失業等給付金の支給の適否について検査した。
検査に当たっては、受給者から提出された失業認定申告書、再就職手当支給申請書等の書類により会計実地検査を行い、適正でないと思われる事態があった場合には、他の年度分も含めて更に当該安定所に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、5労働局の15安定所管内における4年度から6年度までの間の受給者25人については、事実と相違した失業認定申告書、再就職手当支給申請書等により失業等給付金の支給を受けており、これらに対する失業等給付金の支給額計23,757,890円のうち計10,911,472円は、支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。
これを給付の種別に示すと次のとおりである。
15安定所管内の受給者25人に対する基本手当の支給額計16,784,372円のうち計3,937,954円は、支給の要件を満たしていなかった。
8安定所管内の受給者10人に対する再就職手当の支給額計6,973,518円の全額は、支給の要件を満たしていなかった。
このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなかったなどのため、失業認定申告書、再就職手当支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、15安定所において、これらに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
彦根安定所は、令和5年2月28日に退職した受給者Aから、同年3月30日から同年7月31日までの期間に係る失業認定申告書及び同年8月1日に就職したとする再就職手当支給申請書の提出を受けて、これに基づき、基本手当607,989円及び再就職手当261,783円、計869,772円の支給決定を行っていた。
しかし、実際には、受給者Aは同年4月6日に就職していたのに、上記のとおり同年7月31日までは失業していて同年8月1日に就職したと偽って申告したことから、受給者Aに対する基本手当573,388円及び再就職手当261,783円、計835,171円が支給の要件を満たしていなかった。
なお、これらの適正でなかった支給額のうち、時効が成立しているものを除いた10,396,157円については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。
これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。
労働局名 |
安定所 |
本院の調査に係る受給者数 |
不適正受給者数 |
左の受給者に支給した失業等給付金 |
左のうち不当と認める失業等給付金 |
|---|---|---|---|---|---|
人 |
人 |
千円 | 千円 | ||
北海道 |
札幌等5 |
400 |
8 |
5,152 | 761 |
旭川等3 |
153 |
4 |
3,824 | 3,824 | |
小計 |
8,977 | 4,586 | |||
山形 |
米沢等2 |
87 |
2 |
797 | 343 |
米沢 |
44 |
1 |
252 | 252 | |
小計 |
1,049 | 595 | |||
千葉 |
市川等2 |
71 |
2 |
1,893 | 937 |
市川 |
22 |
1 |
511 | 511 | |
小計 |
2,405 | 1,449 | |||
滋賀 |
大津等4 |
115 |
10 |
4,553 | 1,767 |
彦根等2 |
49 |
3 |
1,251 | 1,251 | |
小計 |
5,805 | 3,018 | |||
奈良 |
奈良等2 |
80 |
3 |
4,386 | 127 |
大和高田 |
24 |
1 |
1,133 | 1,133 | |
小計 |
5,520 | 1,261 | |||
求職者給付計 |
15か所 |
753 |
25 |
16,784 | 3,937 |
就職促進給付計 |
8か所 |
292 |
10 |
6,973 | 6,973 |
合計 |
23,757 | 10,911 | |||
注(1) 上段は求職者給付に係る分、下段は就職促進給付に係る分である。
注(2) 安定所数及び不適正受給者数については、両給付間で重複しているものがあり、実数はそれぞれ15か所、25人である。