• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第6 厚生労働省
  • 不当事項
  • 補助金

(13) 精神障害者措置入院費負担金が過大に交付されていたもの[兵庫県](140)


1件 不当と認める国庫補助金 13,791,750円

精神障害者措置入院費負担金(以下「負担金」という。)は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、都道府県知事等が、医療及び保護のために入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるなどと認めた精神障害者を精神科病院等に入院させる措置(以下「入院措置」という。)を採り、入院措置により入院する者(以下「措置入院患者」という。)の入院に要する費用を都道府県等が支弁した場合に、国がその一部を負担するものである。

負担金の交付額は、「精神保健費等国庫負担(補助)金交付要綱」(平成10年厚生省障第194号)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

  • 負担金の交付額
  • 国庫負担基本額
  • ×
  • 国の負担割合(3/4)
(注1)ア 基準額
(注2)イ 対象経費
 の実支出額
ウ アとイを比較して
 少ない方の額
ウとエを比較して
少ない方の額
(選定額)
  • 総事業費
  • 寄附金その
    他の収入額
  • エ 差引額
  • 選定額
  • (注3)費用徴収額
  • 国庫負担基本額
(注1)
基準額  措置入院患者の入院に要する費用について都道府県等が負担した額
(注2)
対象経費  措置入院患者の入院に要する費用
(注3)
費用徴収額  法等の規定により、都道府県知事等が措置入院患者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができ、これにより徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)

また、措置入院患者の入院に要する費用については、負担金に係る事業実績報告書に、対象年度の前年度の3月診療分から対象年度の2月診療分までの入院措置に係る医療費の額を計上することとなっている。

そして、都道府県等は、負担金に係る事業実績報告書を厚生労働省に提出し、同省は、その内容を審査することとなっている。

本院が7府県の8事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

 
部局等
補助事業者等(事業主体)
年度
国庫負担基本額
左に対する国庫負担金交付額
不当と認める国庫負担基本額
不当と認める国庫負担金交付額
       
千円
千円
千円
千円
(140)
兵庫県
兵庫県
5
153,267
114,950
18,389
13,791

兵庫県は、令和5年度の負担金の交付額の算定に当たり、基準額、対象経費の実支出額及び総事業費の算出の際に計上する入院措置に係る医療費について、5年3月診療分から6年2月診療分までの額を計上すべきところ、誤って、6年3月診療分の概算額を含めて、5年3月診療分から6年3月診療分までの額を計上していた。

このため、国庫負担基本額が18,389,000円過大に算定されており、これに係る負担金13,791,750円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において負担金の交付額の算定に当たり国庫負担基本額の確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。