1件 不当と認める国庫補助金 18,565,281円
障害者医療費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地等の市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県が、都道府県知事等の指定する医療機関等から自立した日常生活等を営むために必要である精神通院医療等の自立支援医療等を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、自立支援医療費等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、「障害者医療費国庫負担金交付要綱」(平成21年厚生労働省発障第0519001号)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
そして、都道府県及び政令指定都市は厚生労働省に、政令指定都市以外の市町村は都道府県に負担金に係る事業実績報告書をそれぞれ提出し、提出を受けた同省又は都道府県は、その内容を審査することとなっている。
本院が24都道府県の188事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
部局等 |
補助事業者等(事業主体) |
年度 |
国庫負担対象事業費 |
左に対する国庫負担金交付額 |
不当と認める国庫負担対象事業費 |
不当と認める国庫負担金交付額 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
| (141) | 静岡県 |
静岡県 |
元~4 | 8,853,598 | 4,426,799 | 37,130 | 18,565 |
静岡県は、令和元年度から4年度までの各年度の負担金の交付額の算定に当たり、基準額及び対象経費について、対象年度の前年度の3月診療分から対象年度の2月診療分までの自立支援医療費の額を基に算定すべきところ、対象年度の4月診療分から3月診療分までの当該費用の額を基に算定していた。
このため、国庫負担対象事業費が計37,130,563円過大に算定されており、これに係る負担金計18,565,281円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において負担金の交付額の算定に当たり国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。