3件 不当と認める国庫補助金 16,517,450円
介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(注1)(特別区を含む。以下同じ。)が保険者となって、その区域内に住所を有する65歳以上の者等を被保険者として、加齢に伴う疾病等による要介護状態等に関して必要な保険給付を行う保険である。
介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う介護保険事業運営の安定化を図るために、市町村に対して介護給付費負担金(以下「負担金」という。)が交付されている。
毎年度の負担金の交付額は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」(平成10年政令第413号)等に基づき、次により算定することとなっている。
各算出要素については、次のとおりとなっている。
ア 介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該年度に、国民健康保険団体連合会が審査決定した市町村負担分の居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費等及び市町村が支払決定した高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費等の介護給付並びに予防給付に要する費用の額(同連合会に対する審査支払手数料を含む。)から、損害賠償金等の収入額を控除した額(以下「介護給付費等」という。)とする。
イ 国の負担割合は、介護給付費等の費用の区分に応じて、次のように定める割合となっている。
負担金の交付を受けようとする市町村は、都道府県に交付申請書及び事業実績報告書を提出して、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査した上でこれを厚生労働省に提出して、同省は、これに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
本院は、平成30年度から令和5年度までの間に交付された負担金について、17道府県の65市町及び2広域連合において会計実地検査を行った。その結果、3県の2市及び1広域連合において、介護給付費等について施設等分とその他分の集計を誤り、国の負担割合が高いその他分を過大に集計するなどして負担金の交付額を過大に算定していたため、交付額計22,691,631,525円のうち計16,517,450円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2市及び1広域連合において負担金の交付額の算定に当たり確認が十分でなかったこと、3県において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
佐賀県佐賀中部広域連合は、令和元年度から4年度までの負担金の交付額の算定に当たり、介護給付費等の集計において、表計算ソフトに計算式を入力して用いており、当該計算式は、介護給付費等のうち「施設等分」に該当する費目の金額を合計してこれを「施設等分」の総額とし、「その他分」の総額については、介護給付費等の総額から「施設等分」の総額を差し引くことで算出するものであった。しかし、実際には、「施設等分」の総額を算出する計算式として、「施設等分」の費目である審査支払手数料(施設等分)を加算すべきところ、誤って審査支払手数料(その他分)の額を減算する式が入力されていたことから、国の負担割合が低い「施設等分」を過小に計上し、国の負担割合が高い「その他分」を過大に計上していた。
そこで、適正な集計に基づき負担金の交付額を算定したところ、計7,794,169円が過大に交付されていた。
以上を部局等別に示すと、次のとおりである。
部局等 |
補助事業者等(事業主体) |
年度 |
負担金交付額 |
不当と認める負担金交付額 |
摘要 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
千円 |
千円 |
|||||
| (142) | 青森県 |
三沢市 |
3、4 | 1,254,674 |
7,118 |
施設等分とその他分の区分を誤っていたもの |
| (143) | 滋賀県 |
栗東市 |
4 | 655,030 |
1,604 |
施設等分及びその他分の集計を誤っていたもの |
| (144) | 佐賀県 |
佐賀中部広域連合 |
元~4 | 20,781,926 |
7,794 |
同 |
| (142)―(144)の計 | 22,691,631 |
16,517 |
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