• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第7 農林水産省
  • 不当事項
  • 補助金
  • (1) 補助の対象とならないなどのもの

強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業の交付対象事業費に、対象とならない経費を含めていたもの[九州農政局](168)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,178,861円)

 
部局等
補助事業者等
間接補助事業者等
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(168)
九州農政局
宮崎県
西諸県郡高原町
有限会社四位農園
(事業主体)
強い農業・担い手づくり総合支援交付金
3 701,868
(699,466)
349,733 2,357
(2,357)
1,178

有限会社四位農園(宮崎県小林市所在。以下「会社」という。)は、冷凍ほうれん草等の計画的かつ安定的な供給体制を整備するために、高原町内において、野菜の共同利用施設として冷凍施設の整備、在庫管理システムの開発等(以下、これらを「施設整備」という。)を実施している。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)等によれば、支援の対象とする取組は、加工・業務用の野菜等の継続的・安定的な供給を図るために必要な共同利用施設の整備及び改修(以下、これらを「整備等」という。)並びに共同利用施設の整備等に伴う既存施設の全部又は一部の解体、撤去及び廃棄とされている。そして、共同利用施設の維持・管理に係る経費については、これらに該当しないことから、交付の対象とならないこととなっている。また、交付金事業が完了したときは、都道府県又は市町村は、事業主体が提出した実績報告書等を審査することなどとなっている。

会社は、施設整備を701,868,000円(交付対象事業費699,466,336円)で実施したとして、高原町に実績報告書を提出して、町費補助金349,733,000円の交付を受けていた。そして、宮崎県は、会社が実施した施設整備に対して町費補助金を交付した同町に同額の県費補助金を交付し、実施要綱等の定めるところにより九州農政局に実績報告書を提出し、同局は、同県に県費補助金と同額の強い農業・担い手づくり総合支援交付金を交付していた。

しかし、会社は、共同利用施設の維持・管理に係る経費については交付の対象とならないのに、施設整備のうち在庫管理システムの導入後の維持・管理に係る経費である保守費用計2,357,724円を交付対象事業費に含めていた。

したがって、上記の保守費用2,357,724円については交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額1,178,861円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、会社において交付対象事業費についての理解が十分でなかったこと、宮崎県及び高原町において本件交付金事業に係る実績報告書等の審査及び会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。