(1件 不当と認める国庫補助金 1,680,160円)
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部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
| (177) | 関東農政局 |
長野県 |
きよかわ株式会社 (事業主体) |
6次産業化市場規模拡大対策整備交付金 |
3、4 | 270,431 (201,864) |
99,465 | 3,360 (3,360) |
1,680 |
この交付金は、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、輸出先国の規制やニーズに対応した輸出への取組を支援するなどのために、国が都道府県等に対して交付するものである。そして、交付金の交付を受けた都道府県等は、このような輸出への取組を実施する食品製造者等に対して、輸入条件又は輸出先国のニーズを満たすために必要な施設等の整備等に係る経費の一部について、交付金を交付している。
「6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱」(令和2年元食産第4500号農林水産事務次官依命通知)等によれば、事業実施主体は、交付金事業が完了したときは、実績報告書等を都道府県知事等に提出することとされており、都道府県知事等は、工事請負契約書等の書類により工事の完了期日等を確認するなどして、実績報告書等を審査することとされている。
食品製造者であるきよかわ株式会社(長野県飯山市所在。以下「会社」という。)は、令和3、4両年度に、輸入条件を満たすために必要なウイスキー等に係る蒸留装置等の設置工事を事業費計270,431,706円(交付対象事業費計201,864,505円)で実施したとして、長野県に実績報告書等を提出して、これにより交付金99,465,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、上記工事のうち蒸留装置に係る制御機器等(交付対象事業費計3,360,320円)については工事を実施していなかったのに、全ての工事を実施したとする虚偽の実績報告書等を提出するなどして、実施していない工事に係る経費を交付対象事業費に含めていた。
したがって、本件交付金事業は、事業の一部が実施されておらず、上記の交付対象事業費3,360,320円に係る交付金相当額1,680,160円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において本件交付金事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、長野県において工事完了の確認及び実績報告書等の審査並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。