(1件 不当と認める国庫補助金 8,375,000円)
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部局等
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補助事業者
(所在地) |
間接補助事業者
(所在地) |
補助事業等
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年度
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事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金相当額
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| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
| (187) | 資源エネルギー庁 |
全国石油商業組合連合会 (東京都千代田区) |
医療法人社団晴山会 (千葉市) <事業主体> |
災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業に係るもの) |
5 | 18,425 (16,750) |
8,375 | 16,750 | 8,375 |
この補助金は、令和5年度に、「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業に係るもの)交付要綱」(20140306財資第9号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、災害時にも機能を維持することが必要な避難所等における石油製品の安定供給の確保を図ることを目的として、全国石油商業組合連合会(以下「連合会」という。)に対して交付するものである。そして、補助金の交付を受けた連合会は、大規模災害時等に系統電力や都市ガスの供給が途絶した際に社会的重要インフラ施設の機能維持等を確保するための石油製品タンク等を設置する事業(以下「安定供給確保事業」という。)を実施する者に対して、これに要する経費の一部を補助している。
交付要綱によれば、「石油製品タンク等」とは「石油製品(石油ガスを除く。)を貯蔵する容器、当該設備に接続する燃焼機器及び発電機」とされており、石油製品の安定供給を確保するためには、石油製品タンクが発電機等に接続されていることが必要不可欠となっている。
事業主体は、災害時の避難所とされている介護老人保健施設において、停電時に、薬剤保管用の冷蔵庫等の設備を稼働させるための電力を供給できるようにすることを目的として、石油製品タンクを地下に新設して、既存の非常用発電機に配管により接続するとした本件事業に係る交付申請書を連合会に提出し、5年7月に補助金の交付決定を受けていた。その後、事業主体は、配管により接続するためには建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく手続が必要であり、申請した期間内に事業を完了できないとして、非常用発電機に配管により接続することなく、石油製品タンクのみを設置するとした計画変更等承認申請書を連合会に提出した。その際、事業主体は、石油製品タンクから非常用発電機に石油製品を給油する方法について、手動式ポンプ等を用いて行うとしており、連合会は、この給油方法によっても石油製品の安定供給を確保することが可能であると判断して、計画変更申請を承認していた。そして、事業主体は、非常用発電機と接続することなく石油製品タンクを設置することにより、本件事業を事業費18,425,000円(補助対象事業費16,750,000円)で実施したとする実績報告書を連合会に提出して、国庫補助金8,375,000円の交付を受けていた。
しかし、前記のとおり、安定供給確保事業で設置する石油製品タンクは発電機等に接続されていることが必要不可欠であることから、非常用発電機と接続していない石油製品タンクを設置した本件事業は、補助の対象とはならない。なお、上記の手動式ポンプ等を用いる給油方法では、非常用発電機に内蔵されたタンクの容量を考慮すると、数時間に一度給油作業を行う必要が生ずるため、災害時における石油製品の安定供給は確保されないことになる。
したがって、本件事業(補助対象事業費16,750,000円)は、石油製品タンクが非常用発電機に接続されていなかったため、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額8,375,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、連合会において、補助の対象となる石油製品タンク等についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。