(1件 不当と認める国庫補助金 5,624,529円)
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部局等
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補助事業者
(所在地) |
間接補助事業者
(所在地) |
補助事業等
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年度
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事業費
補助対象事業費
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左に対する国庫補助金交付額
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不当と認める補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金相当額
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| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
| (188) | 資源エネルギー庁 |
一般社団法人環境共創イニシアチブ (東京都中央区) |
九州電力株式会社 (福岡市) <事業主体> |
需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金 |
平成30~令和2 | 511,082 (471,417) |
225,920 | 11,260 | 5,624 |
この補助金は、「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金交付要綱」(20160406財資第34号。以下「交付要綱」という。)に基づき、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「法人」という。)に対して交付するものである。そして、補助金の交付を受けた法人は、需要家側エネルギーリソース(注1)等を統合的に制御することでバーチャルパワープラント(注2)の構築を実証する事業(以下「実証事業」という。)を実施する者に対して、これに要する経費の一部を補助している(以下、法人が実証事業を実施する者に対して交付する補助金を「実証事業費補助金」という。)。
交付要綱によれば、法人は、実証事業を実施する者から実績報告書の提出を受けて書類の審査等を行い、実証事業費補助金の額を確定することとされている。
そして、法人が交付要綱に基づき定めた交付規程等によれば、実証事業の補助対象事業費は、人件費、実証経費等に区分することとされている。このうち、実証経費は事業に必要な直接経費とされており、電気自動車(以下「EV」という。)を実証用に使用する場合、事業主体が所有しているEVについては直接経費が生じない一方、レンタルするEV(以下「レンタルEV」という。)については直接経費が生ずることから、その経費を外注費として計上することとされている。
また、経済産業省が補助事業における経理処理等の基本的事項を定めて補助事業者等に対して周知している補助事業事務処理マニュアル(以下「マニュアル」という。)によれば、外注費には、自主事業等の実証事業以外に使用した経費を計上することはできないこととされている。
事業主体は、EVに蓄電された電力を電力系統に逆潮流させる技術等について検証する実証実験を行うに当たって、法人が実施した実証事業に係る公募説明会において、事業主体が所有しているEVを実証実験に使用して、その代車のレンタルEVを一般業務に使用した場合、レンタルEVに係る経費を補助の対象とすることが可能かどうかを法人に確認していた。
これに対して、法人は、資源エネルギー庁に確認することなく、独自の誤った判断に基づいて、補助の対象とすることは可能であると事業主体に回答していた。
このため、事業主体は、平成30年度から令和2年度までの間に、実証事業として、前記の実証実験を事業費計511,082,627円で実施し、実証実験には使用せずに一般業務に使用していたレンタルEVに係る経費計11,260,000円を実証経費の外注費として計上した上で補助対象事業費計471,417,827円とする実績報告書を法人に提出していた。法人は、これに対して審査等を行った上で実証事業費補助金の額の確定を行い、実証事業費補助金計225,920,199円(国庫補助金相当額同額)を交付していた。
しかし、前記のとおり、交付規程等において補助の対象となる実証経費は事業に必要な直接経費とされていること、及びマニュアルにおいて外注費には自主事業等の実証事業以外に使用した経費を計上することはできないこととされていることから、一般業務に使用していて実証事業に使用していない上記のレンタルEVに係る経費は、事業に必要な直接経費とは認められず、補助の対象とならないものであった。
したがって、前記のレンタルEVに係る経費11,260,000円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額計5,624,529円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、法人において、補助の対象となる経費の範囲についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。