(1件 不当と認める国庫補助金 2,493,628円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 国庫補助対象事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 |
不当と認める事業費 国庫補助対象事業費 |
不当と認める国庫補助金等相当額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
| (215) | 中国地方整備局 |
山口県 |
港湾改修 |
元 | 56,999 (56,999) |
28,499 | 4,987 (4,987) |
2,493 |
山口県は、岸壁(水深7.5m)の耐震化に係る地盤改良工事で撤去されたエプロンのコンクリート舗装(以下「エプロン舗装」という。)、エプロン背後の荷さばき地(以下「背後地」という。)のアスファルト舗装(以下「背後地舗装」という。)等を復旧するために、重要港湾三田尻中関港新築地地区において、舗装工等を実施している。
港湾関係補助金等交付規則実施要領(昭和43年港管第814号国土交通省港湾局制定。以下「実施要領」という。)によれば、一般の岸壁等に係るエプロンとして補助の対象となる幅員については、取扱貨物の形状、荷役の形態等の必要により決定するとされており、岸壁の水深が7.5m以上の場合は20m以内とされている。ただし、これにより難い場合については別途決定するとされている。
同県は、エプロン等の舗装の復旧に当たり、既存のエプロンと背後地との境界線を変更しないこととして、境界線より海側については、従前のエプロンの幅員20mに加えて、岸壁の耐震化に伴い岸壁法線が海側に前出しされた幅員3m分を新たなエプロンとし、幅員計23m分をエプロン舗装(厚さ35cm)等により復旧し、境界線より陸側の背後地については、背後地舗装(厚さ4cm等)により復旧していた(参考図参照)。
しかし、本件エプロンは、岸壁における取扱貨物が砂及び砂利であり、耐震化の前後で取扱貨物の形状、荷役の形態等に変更がないことなどから、従前の幅員20mが確保されていれば必要な機能を果たすことができる状況となっており、実施要領に定める幅員20m以内により難い場合にも該当しない。このため、背後地側の幅員3m分のエプロン舗装に係る費用は、補助の対象とならないものであった。
したがって、補助の対象とならない費用を控除して適正な補助対象事業費を算定すると52,012,545円となり、本件補助対象事業費56,999,800円はこれに比べて4,987,255円過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額2,493,628円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、補助対象の範囲についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
本件岸壁の概念図