本院は、自衛隊沖縄地方協力本部(以下「地方協力本部」という。)及び陸上自衛隊旭川駐屯地業務隊(以下「業務隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、地方協力本部及び業務隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
上記の不正行為により損害が生じたものが2件、損害額で計23,356,119円あり、いずれも不当と認められる。
この2件を損害の補塡が終わっていないものと損害額の全てが補塡済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。
部局等 |
不正行為期間 | 損害額 | |
|---|---|---|---|
| 年月 | 円 | ||
| (236) | 自衛隊沖縄地方協力本部 |
4.4から 5.11まで |
20,195,500 |
本件は、地方協力本部において、会計班員であった自衛官大木場某が、分任契約担当官の補助者として物品の発注等の事務に従事中、令和4年4月から5年11月までの間に、正規の調達を装い、33回にわたり切手、デジタルカメラ等(購入価格相当額計23,362,509円)を不正に発注するなどして、取引業者6社から詐取したものである。地方協力本部の上級部隊である西部方面総監部は、民事調停の成立により、6年8月から7年5月までの間に、購入価格相当額から同人の弁済額を控除した解決金計20,195,500円を取引業者3社に対して支払っており、国に同額の損害が生じている。
なお、本件損害額については、7年9月末現在で補塡が全くされていない。
部局等 |
不正行為期間 | 損害額 | |
|---|---|---|---|
| 年月 | 円 | ||
| (237) | 陸上自衛隊旭川駐屯地業務隊 |
5.2から 5.11まで |
3,160,619 |
本件は、業務隊において、補給科糧食班長であった自衛官が、糧食の調達事務に従事中、駐屯地に納入する糧食用の弁当の調達に当たり、事情を知らない班員に水増しした数量を発注させる一方で、共謀した納入業者には水増し分を減じた本来の発注数量を納品させ、また、受領検査に当たり、班員に指示して本来必要な全数量の検査を行わせることなく完了させることにより、令和5年2月から同年11月までの間に、同納入業者の銀行口座に水増し分の代金計3,160,619円を振り込ませて領得したものである。
なお、本件損害額については、6年11月に全額が同納入業者から返納されている。
| (236)(237)の計 | 23,356,119 |