• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第1 内閣府(内閣府本府、こども家庭庁)、第5 文部科学省、第6 厚生労働省、第7 農林水産省、第8 経済産業省、第9 国土交通省、第10 環境省
  • 不当事項
  • 役務・補助金

国の委託事業の委託先及び国庫補助事業の補助事業者となっている会社において、虚偽の業務日誌を作成して実際には委託事業等の業務に全く従事していない者を従事したこととするなどして人件費が算定されていたため、委託費の支払額及び国庫補助金の交付額が過大となっていたもの[内閣府本府、こども家庭庁、文化庁、厚生労働本省、農林水産本省、水産庁、経済産業本省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、北海道経済産業局、東北経済産業局、近畿経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局、国土交通本省、観光庁、環境本省、北海道地方環境事務所](1)(17)(57)(78)(163)(164)(178)―(186)(210)(211)(218)(219)


所管、会計名及び科目
(1) 内閣府所管
一般会計 (組織)内閣本府 (項)沖縄政策費
(組織)こども家庭庁 (項)母子保健衛生対策費
(2) 文部科学省所管
一般会計 (組織)文化庁 (項)国際観光旅客税財源観光振興費
(3) 厚生労働省所管
労働保険特別会計(労災勘定) (項)労働安全衛生対策費
(4) 農林水産省所管
一般会計 (組織)農林水産本省 (項)国産農産物消費拡大対策費 等
東日本大震災復興特別会計 (組織)水産庁 (項)農林水産業復興政策費
(5) 経済産業省所管
一般会計 (組織)経済産業本省 (項)クールジャパン推進費 等
(組織)中小企業庁 (項)経営革新・創業促進費 等
特許特別会計 (項)事務取扱費
東日本大震災復興特別会計 (組織)経済産業本省 (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費
(6) 国土交通省所管
一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅防災事業費
(組織)観光庁 (項)観光振興費
(7) 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定) (項)燃料安定供給対策費 等
エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定) (項)電源立地対策費
部局等
(1) 内閣府本府、こども家庭庁
(2) 文化庁
(3) 厚生労働本省
(4) 農林水産本省、水産庁
(5) 農林水産本省、経済産業本省、中小企業庁、特許庁、東北、近畿両経済産業局
(6) 国土交通本省、観光庁
(7) 環境本省、資源エネルギー庁、北海道、四国、九州各経済産業局、北海道地方環境事務所
委託事業の委託先及び国庫補助事業の補助事業者
株式会社ジェイアール東日本企画
<委託事業>
支払額
54件 6,828,403,747円(令和元年度~5年度)
過大となっていた支払額(ア)
53件 1,143,110,928円(令和元年度~5年度)
<補助事業>
補助の根拠
予算補助
国庫補助金交付額
29件 14,384,561,541円(令和元年度~5年度)
不当と認める国庫補助金相当額(イ)
29件 852,162,753円(令和元年度~5年度)
(ア)及び(イ)の計
82件 1,995,273,681円

1 委託事業及び補助事業の概要等

(1) 委託事業の概要

7府省庁の16部局等(以下「16部局等」という。)は、令和元年度から5年度までの間に、株式会社ジェイアール東日本企画(以下「会社」という。)と委託契約を締結して、計54件の委託事業を会社に実施させている。これら54委託事業の委託契約書等によれば、会社は、委託費の対象となる経費として、委託事業の実施、管理、運営等の業務に従事した者の人件費を計上できることとされている。

16部局等は、委託事業の終了後、委託契約書に基づき会社から提出された委託事業の実績報告書等の審査等を行い、委託契約書等の内容に適合すると認めたときは、委託事業に要した経費の実支出額と委託契約書に定める委託費の限度額のいずれか低い額を委託費の額として確定して、委託費の支払を行うこととしている。そして、16部局等は、54委託事業について、実績報告書等の審査等を行った上で、会社に対して、委託費を計6,828,403,747円支払っている(表1参照)。

表1 委託費の支払額等

(単位:円)
府省庁名 部局等 年度 契約名 事業数 委託費の
支払額計
内閣府
(内閣府本府)
内閣府本府 令和4 「新たな沖縄観光サービス創出支援事業(新規高付加価値観光プラン・コンテンツの作成)」(大人のための悠久の沖縄Ryukyuガストロノミーツーリズム) 1 12,349,814
内閣府
(こども家庭庁)
こども家庭庁 5 予防のためのこどもの死亡検証に関する広報啓発業務一式 1 59,519,900
文部科学省 文化庁 元、2 アイヌ文化魅力発信プロジェクト実施業務等 2 52,757,939
厚生労働省 厚生労働本省 3~5 令和3年度治療と職業生活の両立支援広報事業等 3 266,959,000
農林水産省 農林水産本省 元、3~5 令和5年度日本食・食文化の魅力発信等を通じた水産物等の海外需要開拓委託事業(日ASEAN友好協力50周年特別首脳会議等)等 5 (注)193,069,561
経済産業省 経済産業本省 元~5 令和3年度地域経済産業活性化対策委託費(6次産業化等へ向けた事業者間マッチング等支援事業)等 5 1,777,448,963
資源エネルギー庁 元~5 令和2年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業(原子力発電施設等立地地域経済支援)等 14 3,143,902,672
特許庁 元~5 令和3年度特許庁の情報発信業務改善に係る支援事業等 5 270,842,115
中小企業庁 元、5 令和元年度ローカルデザイナー育成支援に関する委託事業等 2 425,356,755
北海道経済産業局 元~3、5 令和2年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業(原子力発電施設等立地地域経済支援)(積丹半島地域資源魅力向上・販路拡大事業)等 4 20,328,088
東北経済産業局 5 令和5年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(令和5年度商店街等における新陳代謝・事業承継に関する現況調査、個別事例研究・収集) 1 4,330,170
近畿経済産業局 元、2 令和元年度「地域中核企業ローカルイノベーション支援事業」(持続可能な"Tango Creationプラットフォーム"創出及び国内外マーケット進出強化事業)等 2 27,274,159
四国経済産業局 3 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業(佐田岬エリアの賑わい創出による地域活性化支援) 1 4,950,000
九州経済産業局 3、4 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業(周辺地域と連携した甑島地域の観光活性化に係る調査事業)等 2 7,571,755
小計 36 5,682,004,677
環境省 環境本省 元、3~5 令和5年度地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成委託業務等 5 514,007,251
北海道地方環境事務所 4 令和4年度北海道における脱炭素型ライフスタイル転換促進等に向けた戦略検討委託業務 1 47,735,605
小計 6 561,742,856
計(7府省庁、16部局等) 54 6,828,403,747
  • (注) 経済産業省からの支出委任分を含む。

(2) 補助事業の概要

3省の7部局等(以下「7部局等」という。)は、元年度から5年度までの間に、会社を補助事業者として計29件の補助事業(以下、委託事業と合わせて「委託事業等」という。)を実施している。これら29補助事業に係る各補助金の交付要綱等によれば、会社は、国庫補助金の交付対象となる経費として、補助事業の実施、管理、運営等の業務に従事した者の人件費を計上できることとされている。

7部局等は、補助事業の終了後、補助金の交付要綱に基づき会社から提出された補助事業の実績報告書等の審査等を行い、交付要綱等の内容に適合すると認めたときは、補助事業に要した経費の実支出額と交付決定通知書に定める国庫補助金の交付決定額のいずれか低い額を国庫補助金の額として確定して、国庫補助金を交付することとしている。そして、7部局等は、29補助事業について、実績報告書等の審査等を行った上で、会社に対して、国庫補助金を計14,384,561,541円交付している(表2参照)。

府省庁名 部局等 年度 補助事業名 事業数 国庫補助金
交付額計
農林水産省 農林水産本省 令和4、5 新市場創出対策事業費補助金(農林水産業と食品産業の連携強化支援事業)等 3 164,205,940
水産庁 4、5 漁村活性化対策事業費補助金(水産業復興販売加速化支援事業のうち復興加工EC販路マッチング支援事業)等 2 580,369,924
小計 5 744,575,864
経済産業省 経済産業本省 元~5 キャッシュレス化推進事業費補助金(面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業)等 12 1,487,106,511
資源エネルギー庁 元~5 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)等 8 5,645,602,104
中小企業庁 2、4 中小企業海外展開等支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援等事業費補助金(特別枠))等 2 1,941,765,298
小計 22 9,074,473,913
国土交通省 国土交通本省 5 住宅市街地総合整備事業補助金(空き家対策総合支援事業(モデル性の高い空き家対策に関する広報等を行う事業)) 1 218,955,000
観光庁 5 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金(観光再始動事業) 1 4,346,556,764
小計 2 4,565,511,764
計(3省、7部局等) 29 14,384,561,541

(3) 人件費の算定根拠となる業務日誌等の証ひょうの作成等

会社は、(1)及び(2)のとおり、16部局等から委託を受けて54委託事業を、また、7部局等から国庫補助金の交付を受けて29補助事業を実施しており(以下、これら54委託事業と29補助事業とを合わせて「83委託事業等」という。)、83委託事業等の終了後、8府省庁(注1)の19部局等(注2)(以下「19部局等」という。)に実績報告書等を提出している。そして、会社は、委託事業等に要した経費として実績報告書等に記載している実支出額のうち、人件費については、19部局等において作成された委託事業又は補助事業に係るマニュアル等の規定に基づき、事業従事者ごとに従事時間等を記載した業務日誌等の証ひょうを人件費の算定根拠として作成し、19部局等に示すことができるように保存している。

19部局等は、83委託事業等に係る委託費の支払額又は国庫補助金の交付額の確定に当たり、業務日誌等の証ひょうを基に委託事業等に要した人件費が適正に算定されているかなどについて審査等を行っている。

(注1)
8府省庁  内閣府本府、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境各省、こども家庭庁
(注2)
19部局等  内閣府本府、厚生労働本省、農林水産本省、経済産業本省、国土交通本省、環境本省、こども家庭庁、文化庁、水産庁、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、北海道、東北、近畿、四国、九州各経済産業局、北海道地方環境事務所

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、委託事業等に係る人件費の算定が社員の実際の従事状況に基づき適正に行われているかなどに着眼して、83委託事業等を対象として、8府省庁の8部局等(注3)及び会社において、委託契約書、実績報告書等の関係書類を確認するなどの方法により会計実地検査を行うとともに、19部局等及び会社から関係書類の提出を受けて、その内容を確認するなどして検査した。

(注3)
8部局等  内閣府本府、厚生労働本省、農林水産本省、経済産業本省、国土交通本省、環境本省、こども家庭庁、文化庁

(2) 検査の結果

検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

会社は、83委託事業等に係る人件費について、延べ1,524人(委託事業延べ816人、補助事業延べ708人)の社員が委託事業等の業務に従事したとして計2,241,680,138円(委託事業分1,305,447,991円、補助事業分936,232,147円)と算定した上で、実績報告書等を作成して19部局等に提出していた。

しかし、資源エネルギー庁が実施した「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)」に係る補助事業(以下「防災インフラ事業」という。)を対象とした会社に対する検査に当たり、本院が、人件費の算定根拠として会社が作成していた業務日誌等の証ひょうについて記載内容を確認し、社員の実際の従事状況について会社に対して説明を求めるなどしたところ、防災インフラ事業の業務に全く従事していない社員を従事したこととして、人件費を算定していたことが判明した(注4)。そこで、会社が国から委託等を受けた他の委託事業等についても同様の事態がないか確認したところ、次のとおり、会社が83委託事業等において提出した実績報告書等に記載されていた人件費は、実際には委託事業等の業務に全く従事していない社員を従事したこととし、又は業務に従事していた社員について従事していない時間も従事したこととしていて、実際の従事状況に基づくことなく算定されたものであった。

(注4)
会社に対する本院の検査により本件事態が判明したことを受けて、会社は、令和6年12月に、外部の法律専門家による調査委員会を設けて事実関係の解明等を目的とする調査を実施させており、当該調査委員会の報告を受けて、その調査結果を7年5月に公表し、役員等の処分を行うなどしている。

ア 71委託事業等における人件費の算定

会社は、委託事業等に係る人件費の算定に当たり、83委託事業等のうち、防災インフラ事業を含む71委託事業等については、実際に委託事業等の業務に従事する社員のほか、業務に全く従事しない社員も含めて人件費の算定の対象とする社員を選定した上で、社員別に想定する従事時間数、人件費単価、人件費等が記載された一覧表(以下「想定人件費一覧表」という。)を人件費の算定根拠となる証ひょうとは別に作成していた。

会社によると、想定人件費一覧表に記載された各社員の従事時間数は、各委託事業等の委託費の限度額又は国庫補助金の交付決定額を基に算定される請求可能な人件費の最大額に対して、想定人件費一覧表における各委託事業等の人件費の合計額ができるだけ近くなるようにするために、これに見合う従事時間数を算定して各社員に割り振ったものであるとのことであった。そして、会社は、各社員に対して、想定人件費一覧表において割り振った時間数について従事したこととして、事実と異なる従事時間等を記載した虚偽の業務日誌を作成させていた。

イ 12委託事業等における人件費の算定

83委託事業等のうち12委託事業等について、会社は、想定人件費一覧表を作成していなかったものの、71委託事業等と同様に、実際には委託事業等の業務に全く従事していない社員を含めて人件費の算定の対象とする社員を選定し、又は業務に従事していた社員について従事していない時間も従事したこととして、これらの社員に対して虚偽の業務日誌を作成させていた。

さらに、会社は、アの71委託事業等及びイの12委託事業等において人件費の算定対象となる社員に作成させた虚偽の業務日誌とそれ以外の複数の証ひょう(社員が従事した業務内容と従事時間等を示した作業時間明細等の資料)との間で不整合が生じないようにするために、これらの証ひょうについても、虚偽の業務日誌の内容と一致するように作成していた。

このように、会社において、虚偽の証ひょうが作成されており、これらの証ひょうからは社員の実際の従事状況を正確に把握することができない状況となっていた。その一方で、83委託事業等において、事業の実施状況等を踏まえれば、業務に従事していた社員もいたとみられることから、それらの者が実際に従事した業務の具体的な内容及び従事時間に係る事実を客観的に証明できる資料(虚偽の証ひょうとは別の会議の議事録、電子メールの送信履歴等の資料)を提出するよう会社に対して求めるなどして、社員の従事状況を確認した。

その結果、実績報告書等の作成に当たり従事したこととされていた延べ1,524人のうち、延べ1,179人(1,524人の77.3%)については、委託事業等の業務に従事した事実を客観的に証明できる資料の提出がなく、延べ1,179人が従事したとしていた時間数に係る人件費は計1,493,760,562円(委託事業分813,815,615円、補助事業分679,944,947円)となっていた。

一方、残りの延べ345人については、従事した業務の具体的な内容及び従事時間に係る事実を客観的に証明できる資料の提出があり、その内容を精査した結果、委託事業等の業務に従事した時間数があったことが確認できた。また、その過程で、上記の延べ1,524人とは別の延べ26人は、実績報告書等の作成時に人件費の算定対象となっていなかったものの、委託事業等の業務に従事していたことが確認できた(表3参照)。

項目 委託事業に係る
延べ人数
補助事業に係る
延べ人数
① 実績報告書等の作成に当たり委託事業等の業務に従事したこととされていた社員 816 708 1,524
委託事業等の業務に従事した事実を客観的に証明できる資料の提出がない社員 590 589 1,179
委託事業等の業務に従事した時間数があったことが確認できた社員 (a) 226 119 345
② ①とは別に委託事業等の業務に従事していたことが確認できた社員 (b) 17 9 26
委託事業等の業務に従事していたことが確認できた社員 (a)+(b) 243 128 371

このため、委託事業等の業務に従事していたことが確認できた社員延べ371人(345及び26人の計)の従事時間数に基づき人件費を算定すると、委託事業分は計204,131,521円、補助事業分は計77,644,292円となることから、当該人件費を基に委託費及び国庫補助金を改めて算定すると、委託費は計5,685,292,819円、国庫補助金は計13,532,398,788円となる。したがって、委託費の支払額6,828,403,747円及び国庫補助金交付額14,384,561,541円との差額をそれぞれ算定すると、差額が生じなかった1委託事業を除いた53委託事業において計1,143,110,928円、29補助事業において計852,162,753円となり、合計で1,995,273,681円となることから、計82委託事業等において同額が過大となっていて不当と認められる(表4参照)。

このような事態が生じていたのは、会社において人件費の算定は社員の実際の従事状況の事実に基づき適正に行う必要があるという基本的な認識が著しく欠けていたこと、8府省庁の19部局等において委託事業等の実施が適正なものとなるよう会社に対して指導等を十分に行っていなかったことなどによると認められる。

府省庁名 部局等 委託事業 補助事業
事業数
(a)
過大となっていた
委託費の支払額
(A)
事業数
(b)
不当と認める
国庫補助金相当額
(B)
事業数
(a)+(b)
過大となっていた
委託費の支払額
及び不当と認める
国庫補助金相当額
(A)+(B)
(1) 内閣府
(内閣府本府)
内閣府本府 1 2,234,662 1 2,234,662
(17) 内閣府
(こども家庭庁)
こども家庭庁 1 4,670,160 1 4,670,160
(57) 文部科学省 文化庁 2 2,056,161 2 2,056,161
(78) 厚生労働省 厚生労働本省 3 26,484,468 3 26,484,468
(163) 農林水産省 農林水産本省 5 13,960,460 3 40,249,154 8 54,209,614
(164) 水産庁 2 71,763,577 2 71,763,577
小計 5 13,960,460 5 112,012,731 10 125,973,191
(178) 経済産業省 経済産業本省 5 210,220,083 12 212,231,181 17 422,451,264
(179) 資源エネルギー庁 14 684,375,848 8 387,013,062 22 1,071,388,910
(180) 特許庁 5 35,116,297 5 35,116,297
(181) 中小企業庁 2 52,840,870 2 81,075,505 4 133,916,375
(182) 北海道経済産業局 4 3,178,005 4 3,178,005
(183) 東北経済産業局 1 720,338 1 720,338
(184) 近畿経済産業局 (注)1 2,645,949 (注)1 2,645,949
(185) 四国経済産業局 1 722,747 1 722,747
(186) 九州経済産業局 2 1,115,060 2 1,115,060
小計 35 990,935,197 22 680,319,748 57 1,671,254,945
(210) 国土交通省 国土交通本省 1 16,333,000 1 16,333,000
(211) 観光庁 1 43,497,274 1 43,497,274
小計 2 59,830,274 2 59,830,274
(218) 環境省 環境本省 5 81,292,183 5 81,292,183
(219) 北海道地方環境事務所 1 21,477,637 1 21,477,637
小計 6 102,769,820 6 102,769,820
計(8府省庁、19部局等) (注)53 1,143,110,928 29 852,162,753 (注)82 1,995,273,681
  • (注) 83委託事業等のうち経済産業省近畿経済産業局の1委託事業については、実際には委託事業の業務に全く従事しない社員を含めて人件費の算定の対象とする社員を選定していたものの、虚偽の証ひょうとは別の資料により確認できた従事時間数が虚偽の証ひょうにおいて従事したとしていた時間数を上回っていて、支払額が過大となっていなかったことから、委託費の支払額又は国庫補助金の交付額が過大となっていたのは、82委託事業等となる。