本院は、独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)国立宮古海上技術短期大学校(以下「学校」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく機構理事長からの報告を受けるとともに、機構本部及び学校において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、機構において、学校の庶務課職員であった田畑某が、預り金の出納管理に関する事務に従事中、令和6年3月から4月までの間に、保護者から学校の後援会組織の預金口座に入金され機構の預り金として経理している生活共益費から業者等への支払を行う際に、支払金額を水増しするなどした払戻請求書を4回にわたり金融機関の窓口に提出し、現金計31,506,264円の払戻しを受けるなどして領得したものであり、機構に同額の損害を発生させていて、不当と認められる。
なお、本件損害額については、7年9月末現在で75,000円が同人から返納されている。