• 令和6年度
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第4節 特別会計財務書類の検査


令和5年度特別会計財務書類の内閣から本院への送付年月日
令和6年11月5日
検査対象
18府省庁等が所管する13特別会計の令和5年度特別会計財務書類
令和5年度特別会計財務書類の本院から内閣への回付年月日
令和6年12月25日

会計検査院は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づき、令和6年11月5日に内閣から送付を受けた18府省庁等(注1)が所管する13特別会計(注2)の令和5年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月25日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。

(注1)
18府省庁等  国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル、復興両庁、総務、法務、外務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境、防衛各省
(注2)
13特別会計  交付税及び譲与税配付金、地震再保険、国債整理基金、外国為替資金、財政投融資、エネルギー対策、労働保険、年金、食料安定供給、国有林野事業債務管理、特許、自動車安全、東日本大震災復興各特別会計

内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。

令和5年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第59号。以下「作成基準」という。)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、作成基準等と異なる処理をしていて、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、のとおり、18府省庁等が所管する2特別会計において2事項見受けられた。

なお、上記の2事項については、全て2省庁(注3)において所要の訂正が行われた。

(注3)
2省庁  復興庁、文部科学省

表 特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの

(単位:百万円)
番号 特別会計名
(勘定名等)
所管 財務書類の科目等 計上金額 適切な計上金額 事項
1 エネルギー対策
(電源開発促進(連結))
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省 連結貸借対照表 その他の債務等 本会計年度 13,132 11,605
負債合計 本会計年度 285,921 284,394
資産・負債差額 本会計年度 486,911 488,438
連結業務費用計算書 その他の経費 本会計年度 156,975 155,448
本年度業務費用合計 本会計年度 439,400 437,843
連結資産・負債差額増減計算書 Ⅱ 本年度業務費用合計 本会計年度 439,400 437,843
Ⅶ 本年度末資産・負債差額 本会計年度 486,911 488,438
附属明細書
 1 連結対象法人別の資産及び負債の明細
その他の債務等 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 13,132 11,605
 2 連結対象法人別の業務費用の明細
その他の経費 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 155,937 154,411
その他の経費内訳
連結対象法人での業務費用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 144,509 142,982
 3 連結対象法人別の資産・負債差額の増減の明細
Ⅱ 本年度業務費用合計 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 228,339 226,813
Ⅶ 本年度末資産・負債差額 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 389,137 390,663
 
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
事項① 連結貸借対照表の「その他の債務等」及び連結業務費用計算書の「その他の経費」において、作成基準等により連結に際して必要な修正を行うこととなっている特殊法人等に特有な会計処理について、誤って一部の修正を行わずに連結したため、それぞれの計上金額が誤っていたもの(文部科学省)
2 東日本大震災復興 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省 附属明細書
 1 貸借対照表の内容に関する明細
(2) 資産項目の明細
   ⑦ 貸倒引当金の明細
その他の債権等 貸付金等の残高 前年度末残高 3,018 (記載なし)
本年度増減額 149 (記載なし)
本年度末残高 2,868 (記載なし)
上記以外の債権 貸付金等の残高 前年度末残高 3,018 (記載なし)
本年度増減額 149 (記載なし)
本年度末残高 2,868 (記載なし)
 
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
事項② 附属明細書の「貸倒引当金の明細」において、作成基準等により貸倒引当金の設定対象となる債権を計上することとなっているのに、誤って貸倒引当金の設定対象とならない国内部(一般会計)に対する債権を計上していたもの(復興庁)