令和6年10月から7年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1件である。これに繰越し分6件13,046,768円を加えて、処理を要するものは7件13,046,768円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは4件13,023,668円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
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所管
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処理を要するもの
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処理したもの
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|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
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法務省
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4 | 21 | 2 | 1 | |
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外務省
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3 | 13,025 | 2 | 13,022 | |
| 計 | 7 | 13,046 | 4 | 13,023 | |
処理したものの内訳は次のとおりである。
現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、大使館の現金出納職員が社会保障費掛金の雇用主負担分の納付事務を行わせていた補助者に前渡資金を領得された事態について、現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
令和6年10月から7年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは37,749件2,887,677,724円である。これに繰越し分67件164,422,213円を加えて、処理を要するものは37,816件3,052,099,937円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは37,731件2,764,534,283円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
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所管
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処理を要するもの
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処理したもの
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|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
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国会
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13 | 2,924 | 13 | 2,924 | |
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裁判所
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104 | 2,509 | 102 | 2,505 | |
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会計検査院
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3 | 316 | 3 | 316 | |
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内閣
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10 | 2,956 | 10 | 2,956 | |
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内閣府
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1,155 | 254,524 | 1,152 | 253,421 | |
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デジタル庁
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20 | 965 | 20 | 965 | |
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総務省
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18 | 2,543 | 18 | 2,543 | |
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法務省
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488 | 101,858 | 474 | 101,706 | |
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外務省
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92 | 160,220 | 92 | 160,220 | |
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財務省
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32,994 | 104,189 | 32,994 | 104,189 | |
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文部科学省
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63 | 15,060 | 63 | 15,060 | |
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厚生労働省
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375 | 44,304 | 374 | 42,103 | |
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農林水産省
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164 | 34,953 | 160 | 33,957 | |
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経済産業省
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195 | 755 | 193 | 755 | |
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国土交通省
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518 | 260,367 | 495 | 193,862 | |
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環境省
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19 | 8,220 | 19 | 8,220 | |
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防衛省
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1,585 | 2,055,429 | 1,549 | 1,838,825 | |
| 計 | 37,816 | 3,052,099 | 37,731 | 2,764,534 | |
処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、試験中に高額な物品である魚雷の亡失があったことによる。
処理したものの内訳は次のとおりである。
令和6年10月から7年9月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、内閣府の分1件17,688円であり、予算執行職員に弁償責任がないと検定したものである。
予算執行職員に弁償責任がないと検定したものは、警察庁の予算執行職員が海外の契約先に対する支出の決定等の事務に従事中、外国送金に用いる通貨の選択に誤りがあったことに気付かず支出の決定をして国に損害を与えた事態について、予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。