• 令和6年度
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

第5章 会計事務職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

令和6年10月から7年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1件である。これに繰越し分6件13,046,768円を加えて、処理を要するものは7件13,046,768円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは4件13,023,668円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管
処理を要するもの
 
処理したもの
千円 千円
法務省
4 21 2 1
外務省
3 13,025 2 13,022
7 13,046 4 13,023

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

  • ① 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの
    1件8,662,233円
  • ② 現金出納職員がその保管する現金を亡失した場合に該当しないと認めたものなど
    3件4,361,435円

(検定したものの説明)

現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、大使館の現金出納職員が社会保障費掛金の雇用主負担分の納付事務を行わせていた補助者に前渡資金を領得された事態について、現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。

第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

令和6年10月から7年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは37,749件2,887,677,724円である。これに繰越し分67件164,422,213円を加えて、処理を要するものは37,816件3,052,099,937円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは37,731件2,764,534,283円である。

処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。

所管
処理を要するもの
 
処理したもの
千円 千円
国会
13 2,924 13 2,924
裁判所
104 2,509 102 2,505
会計検査院
3 316 3 316
内閣
10 2,956 10 2,956
内閣府
1,155 254,524 1,152 253,421
デジタル庁
20 965 20 965
総務省
18 2,543 18 2,543
法務省
488 101,858 474 101,706
外務省
92 160,220 92 160,220
財務省
32,994 104,189 32,994 104,189
文部科学省
63 15,060 63 15,060
厚生労働省
375 44,304 374 42,103
農林水産省
164 34,953 160 33,957
経済産業省
195 755 193 755
国土交通省
518 260,367 495 193,862
環境省
19 8,220 19 8,220
防衛省
1,585 2,055,429 1,549 1,838,825
37,816 3,052,099 37,731 2,764,534

処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、試験中に高額な物品である魚雷の亡失があったことによる。

(処理したものの内訳)

処理したものの内訳は次のとおりである。

  • ① 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
    36,448件2,327,760,539円
  • ② 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補塡されているものなど
    1,283件436,773,744円

第3節 国の予算執行職員に対する検定

(概況)

令和6年10月から7年9月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、内閣府の分1件17,688円であり、予算執行職員に弁償責任がないと検定したものである。

(検定したものの説明)

予算執行職員に弁償責任がないと検定したものは、警察庁の予算執行職員が海外の契約先に対する支出の決定等の事務に従事中、外国送金に用いる通貨の選択に誤りがあったことに気付かず支出の決定をして国に損害を与えた事態について、予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。