• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年1月|

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表12 全国旅行支援の実施当初における旅行事業者への販売可能枠の配分方法及びその採用理由

都道府県
①全ての旅行事業者に対して販売可能枠を個々に配分
②全ての旅行事業者の中から販売可能枠を個々に配分する旅行事業者を抽出し、残りの旅行事業者については一括して予算の残額を管理
個々の旅行事業者を細かく管理して、旅行商品代金の割引に係る予算を超過しないようにするため
地場の旅行事業者、OTA等の一般的に利用される販売経路を通じて公平に販売を行うようにするため
販売実績額が多い旅行事業者に対して販売可能枠を個々に配分することにより、販売実績額が少ない旅行事業者の販売可能枠を十分に確保できるようにするため
全ての旅行事業者に対して販売可能枠を個々に配分すると執行管理が煩雑となるため
全ての旅行事業者に対して販売可能枠を個々に配分すると、旅行商品代金の割引に係る予算の効率的な執行ができないと考えたため
旅行商品代金の割引に係る予算を超過することがないよう販売実績額の多い旅行事業者の販売額を管理するため
北海道 ○ ○
青森県 ○ ○
岩手県 ○
宮城県 ○
秋田県 ○
山形県 ○
福島県 ○
茨城県 ○ ○
栃木県 ○ ○ ○
群馬県 ○ ○
埼玉県 ○ ○
千葉県 ○
東京都 ○ ○
神奈川県 ○
福井県 ○
山梨県 ○
長野県 ○ ○
岐阜県 ○ ○
静岡県 ○ ○
愛知県 ○ ○
三重県 ○ ○
滋賀県 ○
京都府 ○
大阪府 ○
兵庫県 ○
奈良県 ○ ○
和歌山県 ○
鳥取県 ○ ○
島根県 ○
岡山県 ○ ○
広島県 ○
山口県 ○
徳島県 ○
香川県 ○
愛媛県 ○
高知県 ○ ○
福岡県 ○
佐賀県 ○
長崎県 ○
熊本県 ○
大分県 ○ ○
宮崎県 ○
鹿児島県 ○
沖縄県 ○
計 2府県 42都道府県