• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年1月|

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表14 全国旅行支援の実施当初における宿泊事業者への販売可能枠の配分方法及びその採用理由

都道府県
①全ての宿泊事業者に対して販売可能枠を個々に配分
②全ての宿泊事業者の中から販売可能枠を個々に配分する宿泊事業者を抽出し、残りの宿泊事業者については一括して予算の残額を管理
③全ての宿泊事業者を一括して予算の残額を管理
個々の宿泊事業者を細かく管理して、宿泊代金の割引に係る予算を超過しないようにするため
宿泊事業者において販売計画を立てやすくするため
地場の宿泊事業者等の一般的に利用される販売経路を通じて公平に販売を行うようにするため
宿泊事業者の事務処理方法により、販売可能枠を個々に管理できる事業者と、できない事業者がいたため
各宿泊事業者の執行状況をシステムなどで随時把握できる制度設計としたため
宿泊事業者からの全ての請求に対して支払が可能なほど十分な予算があったなどのため
全ての宿泊事業者に対して販売可能枠を個々に配分すると宿泊代金の割引に係る予算の効率的な執行ができなくなると考えたため
北海道 ○ ○
青森県 ○ ○ ○
岩手県 ○ ○
宮城県 ○ ○
秋田県 ○
山形県 ○
福島県 ○
茨城県 ○ ○
栃木県 ○
群馬県 ○
埼玉県 ○ ○ ○
千葉県 ○ ○ ○
東京都 ○ ○
神奈川県 ○
福井県 ○
山梨県 ○
長野県 ○
岐阜県 ○
静岡県 ○
愛知県 ○ ○
三重県 ○ ○
滋賀県 ○
京都府 ○
大阪府 ○
兵庫県 ○
奈良県 ○
和歌山県 ○
鳥取県 ○
島根県 ○ ○
岡山県 ○
広島県 ○ ○
山口県 ○ ○
徳島県 ○
香川県 ○ ○ ○
愛媛県 ○
高知県 ○ ○ ○
福岡県 ○
佐賀県 ○
長崎県 ○
熊本県 ○ ○
大分県 ○ ○ ○
宮崎県 ○ ○ ○
鹿児島県 ○
沖縄県 ○
計 20都道県 2県 22府県