• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する会計検査の結果について


別図表46 両旅行支援の制度の主な変更

要綱改正等の
年月日
実施期間の変更内容
(補助対象とする宿泊日)
実施期間以外の主な変更内容
令和3年
3月31日 3年5月31日宿泊分まで
  • 3年4月1日から利用対象者を各都道府県内の居住者とする県民割支援を実施
4月30日 3年12月31日宿泊分まで(①)
11月25日 4年3月10日宿泊分まで(②)
  • 3年11月19日から利用対象者を隣接都道府県内の居住者へ拡大
  • ワクチンを接種済であること又はPCR検査等の検査結果が陰性であることの確認を県民割支援の利用対象にする。
4年
3月2日 4年3月31日宿泊分まで(③)
  • 事務経費の比率の上限を旅行の促進のための補助等(直接経費)として交付される額の10分の1から交付決定額の6分の1まで引き上げ
3月25日 4年4月28日宿泊分まで(④)
  • 4年4月1日から利用対象者を同一地域ブロック都道府県内の居住者へ拡大
4月20日 4年5月31日宿泊分まで(⑤)
5月20日 4年6月30日宿泊分まで(⑥)
6月21日 4年7月14日宿泊分まで(⑦)
7月14日 4年8月31日宿泊分まで(⑧)
8月25日 4年9月30日宿泊分まで(⑨)
9月26日 県民割支援の実施期間を4年10月10日宿泊分までとし、同月11日から同年12月下旬まで全国旅行支援を実施することを公表(要綱の改正ではなくプレスリリースによる公表⑩)
9月28日 4年12月下旬まで(⑩について要綱を改正したもの)
  • 4年10月11日から利用対象者を日本国内の居住者とする全国旅行支援を実施
  • 4年10月11日からの旅行商品代金等の割引額及びクーポンの付与額の変更
  • 全国旅行支援の実施に当たり、予算額のうち2割を団体旅行枠として設定(要綱の改正ではなく事務連絡の発出によるもの)
10月27日
  • 5年1月以降のクーポンについて、電子クーポンを原則とする(要綱の改正ではなく事務連絡の発出によるもの)。
12月1日 4年12月27日まで(要綱の改正ではなく事務連絡の発出によるもの。⑩の期限を定めたもの)
12月13日 年明け以降の全国旅行支援については、5年1月10日から実施することとし、実施期間については、都道府県において設定することとする(⑪)。
  • 5年1月10日以降の旅行商品代金等の割引額及びクーポンの付与額の変更
  • 5年1月以降のクーポンについて、電子クーポンを原則とする。
5年
3月24日
  • 事務経費の比率の上限を令和2年度第3次補正予算財源分、令和3年度補正予算財源分のそれぞれの交付決定額の合計の5分の1まで引き上げ
4月27日
  • ワクチンを接種済であること又はPCR検査等の検査結果が陰性であることの確認を全国旅行支援の利用対象とする条件について、5年5月8日以降の宿泊、日帰り旅行から廃止
6月9日 最長5年12月末まで(要綱の改正ではなく事務連絡の発出によるもの。⑪の期限を定めたもの)
  • (注) 「実施期間の変更内容」欄の①から⑪までは実施期間の変更回数を示している。