官民ファンド | 延長前後の設置期限 | 延長の経緯等 |
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JIC | 令和16年3月 →32年3月 |
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REVIC |
5年3月
→①8年3月 8年3月 →②13年3月 |
【延長1回目】
事業再生支援や地域活性化ファンドの設立、運営、地域金融機関等への専門家派遣等を行い、地域企業の支援に取り組むとともに、先導的な支援事例を積み上げてきた。
【延長2回目】
3年間延長して、この期間内に地域における民間の自律的な中小企業支援又は地域活性化の取組を定着させることに重点的に取り組んできた。
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PFI推進機構 | 10年3月 →15年3月 |
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特定投資業務 | 8年3月 →13年3月 |
「株式会社日本政策投資銀行の特定投資業務の在り方に関する検討会とりまとめ」(令和元年12月)において、成長資金市場においていまだに民間プレーヤーの投資領域が限定的であることや地域における成長資金が不足していることなどを踏まえて、新規支援決定の終了時期(2年度末)及び設置期限(7年度末)を延長し、特定投資業務を継続することが適当とされた。
他方、本来は民間による自立的な成長資金供給が行われることが望ましいため、特定投資業務による国の関与を時限的なものとすることが適切であることから、民間投資ファンドの慣行を踏まえ、特定投資業務の創設時に想定した投資期間を維持することとし、新規支援決定の終了時期及び設置期限を5年延長 |
グリーンファンド | 20年3月 →25年3月 |
基金事業の終了予定時期について、最も回収時期の遅い案件の回収時期に合わせて設定しており、「地域脱炭素投資促進ファンド事業費補助金(地域脱炭素化出資事業基金)交付要綱」第9条「補助事業者は、基金事業等の対象事業の事業計画期間が10年を超える場合(超えることが見込まれる場合を含む。)にあっては、大臣に協議の上、前号の公表において、基金事業等を終了する時期として、当該事業計画期間に即した時期を設定することができるものとする。」に基づき、最も回収時期の遅い案件の回収時期に合わせて基金事業の終了期限を25年3月末までと設定 |