• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年5月

官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について


別図表4 設置期限が設定されていない5官民ファンドのうち業務を継続している4官民ファンドに係る業務継続の判断の状況(令和6年12月末現在)

官民ファンド 直近の検討、見直しなど(時期) 業務継続に係る判断の状況
中小機構 第4期中期目標期間における業務の実績に関する評価
(令和6年8月)
独立行政法人通則法等の規定により、中期目標や中期計画を作成しており、5年ごとに見直しを行っている。引き続き、中小企業の取り巻く環境や直面する経営課題及び政策を踏まえて、中小機構のファンド事業の在り方について、総合的に検討していくとしている。
前中期目標期間中のファンド業務の状況について、呼び水としての効果も含めて、定量的・定性的に総合的に、所管府省庁の経済産業省において判断を行っている。
イノベーション事業(注) 官民イノベーションプログラム部会
(6年7月)
幹事会に登録した最終年度におけるKPIの達成状況が定量的な指標になると考えている。
官民イノベーションプログラム部会において、事業計画の達成状況を定量的に確認するとともに、大学・ベンチャーキャピタルの活動に対する部会委員からの定性的な評価を踏まえ、国立大学における技術に関する研究成果の事業化等について総合的に判断するとしている。
JOIN 海外交通・都市開発事業支援機構
(JOIN)の役割、在り方、経営改善策等に関する有識者委員会最終報告
(6年12月)
①20から30年以上にわたる長期のプロジェクトを対象とすること、②その期間を通じ、相手国政府の信頼も確保しつつ出資や事業参画を行うことから、あらかじめ、完了期限を設けていない。
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法附則第4条に基づく5年ごとの検討において、JOINが適切に運営され、かつ、海外において交通事業及び都市開発事業を行う者等の当該市場への参入が促進されていること、民業補完及び官の役割のスリム化の観点から、新規案件の引受の終了時期、JOINの解散その他組織及び業務の全般について、具体的な検討項目を設定し、検討を行うとしている。
また、左記の最終報告を踏まえて、JOIN及び国土交通省において必要な対応が着実に行われているかの確認を行うため、第三者の目を入れたフォローアップを行っていくとしている。
JST 第4期中長期目標期間における業務の実績に関する評価
(4年8月)
独立行政法人通則法第35条の7の規定に基づき、中長期目標期間の最終年度に、有識者で構成される科学技術振興機構部会や国立研究開発法人審議会の意見を踏まえて文部科学省が判断している。
「新たな価値の共創に向けた産学官連携・スタートアップ創出の推進に寄与しているか。」を評価軸として、「ベンチャーの創出・支援、効果的な発展に向けて」に係る評価指標を設けて、定性的・定量的に評価している。
  • (注) イノベーション事業の全体としての設置期限は設定されていないが、支援を実施する各国大ファンドについては設置期限が定められている。