官民ファンド運営法人 | 支援基準の名称 | 支援基準の概要 |
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JIC | 株式会社産業革新投資機構投資基準 |
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INCJ | 株式会社産業革新機構支援基準 |
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中小機構 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書 |
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REVIC | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準 |
(再生支援決定基準のみ抜粋)
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A-FIVE | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構支援基準 |
(1) 多様な地域資源の活用 食と農林漁業が有する潜在的な成長力を顕在化させるため、その成長力の源泉となる農林水産物、バイオマスその他の農山漁村・農林漁業に由来する多様な地域資源を活用し、その価値を生かしていくことを目指すものであること (2) 産業分野の連携 農林漁業以外の業種に属する事業者から出資を受けること等により、対象事業者(機構又は支援対象事業活動支援団体から出資による支援を受ける場合にあっては、農林漁業を行う法人とは別に設立された農林漁業者主体の法人に限る。ただし、農林漁業を行う法人が自ら対象事業活動を行っても農林漁業を含む事業全体の収益性が確保されると認められる場合には、当該法人を含む。)が、2次産業・3次産業の分野において、農林漁業以外の業種の技術・ノウハウを活用しつつ、農林漁業と一体的に地域資源の価値を高めることを目指すものであること (3) 新たな市場の開拓 例えば次に掲げるような取組を行い、新たな価値を創造することにより、国内外で新たな市場を開拓していくことが期待されるものであること ① 農林水産物の特色を生かした新商品の開発若しくは販売の方式の改善又は直接販売、輸出その他の新たな販売の方式の導入 ② 国内外で今後の成長が見込まれる健康、医療、観光及び教育の分野において行われる我が国の農山漁村・農林漁業の優位性を生かした取組 ③ 農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給又は需要の開拓 (4) 農山漁村の活性化等への貢献 地域との調和に配慮しつつ、農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化並びに農林漁業者の経営の安定向上に資するとともに、事業の継続に必要な収益性が確保されることにより、支援決定から一定期間内に出資した資金の回収の可能性が高いなど、安定的な成長発展が見込まれるものであること |
PFI推進機構 | 株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準 |
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東北大 | 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針 |
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東大 | ||
京大 | ||
阪大 | ||
クールジャパン機構 | 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準 |
(1) 政策的意義 我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務(例えば、コンテンツ、衣食住関連商品、サービス、先端テクノロジー、レジャー、地域産品、伝統産品、教育、観光等)の海外における需要を開拓するとともに、海外における日本の魅力を高め(ブランド化)、更なる需要を開拓し、日本経済に新たな付加価値を付与し、我が国の経済成長に繋げる等の政策的意義を踏まえたものであること (2) 収益性等の確保 以下の①から③のいずれも満たすこと ① 適切な執行体制の確保 公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業活動を効率的・効果的かつ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込まれること ② 民間事業者等からの資金供給 機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われること ③ 取得する株式等の処分の蓋然性 支援決定を行ってから一定期間以内に、機構が保有する対象事業者に係る株式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと (3) 波及効果 国内産業に裨益し、我が国経済に対して新たな付加価値をもたらすとともに、例えば次のような要素を一つ又は複数有する事業であること ①様々な企業・業種との連携 海外における消費者に魅力ある商品又は役務を効果的に販売又は提供するため、単独の企業の事業展開ではなく、様々な企業・業種を超えた連携等があること ②発信力 日本の魅力の発信により、事業を実施する国等の消費者の消費行動に相当程度の影響を与える可能性を有するもの又は、事業を実施する国等に留まらず当該国等を超えた市場への影響力を有するものであること ③市場開拓の先駆け 未開拓の市場への進出、市場シェアの相当程度の拡大、地域の潜在力ある商品等の事業展開その他の海外における消費者の需要の開拓の先駆けとなるものであること ④共同基盤 中堅・中小企業や若手クリエイターの個人事業者等が海外への事業展開を目指す場合に、その足がかりとして必要となる共同基盤を提供するものであること |
Re-Seed機構 | 耐震・環境不動産形成促進事業アセット・マネージャー(AM)選定基準 |
耐震・環境不動産形成促進事業による出資の対象とする対象事業は、次に掲げるいずれかの事業(これらに伴う不動産の取得を含む。ただし、事業終了後の建築物が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される場合を除き、原則として延床面積が2,000㎡以上となる場合に限る)を行うものとする。 ① 現行の耐震基準に適合しない既存建築物について、改修の結果、現行の耐震基準に適合し、かつ、既存建築物全体におけるエネルギー消費量が、事業の前と比較して概ね10%以上削減することが見込まれる改修事業 ② 事業終了後に建築物が次のいずれかの環境性能基準を満たすことが見込まれる改修、建替え又は開発事業 イ 建物全体におけるエネルギー消費量が、事業の前と比較して概ね20%以上(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅等のヘルスケア施設、住宅、延床面積10,000㎡以上の建築物又は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、名古屋市、京都市及び神戸市以外の地域(以下「特定地域」という。)の建築物の場合にあっては15%以上。)削減される効果があること(改修事業を行う場合に限る。) ロ 建築環境総合性能評価システムによる評価がAランク以上(特定地域における現行の耐震基準に適合しない既存建築物の建替えの場合にあってはB+ランク以上。)であること ハ 建築環境総合性能評価システムのライフサイクルCO₂の評価結果の緑星表示が3つ以上であること ニ 建築物省エネルギー性能表示制度による評価結果の星表示が、建替・開発については4つ以上、改修については3つ以上であること ホ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する低炭素建築物であること ヘ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)のうち「I.建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」を満たすこと ト 地方公共団体及び企業等が実施する環境評価等であって、一定の環境性能を有するものとして、Re-Seed機構が国土交通大臣及び環境大臣と協議の上、認めるもの |
DBJ | 特定投資指針 |
特定事業活動に対する特定投資業務による資金供給については、次のア又はイのいずれかを満たすとともに、ウを満たすこと ア まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念を踏まえ、地域の特性を生かした事業活動を推進し、これによって、まち・ひと・しごと創生(同法第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に寄与し、地域経済の自立的発展に資するものであること イ 「日本再興戦略」及び「日本再興戦略 改訂2014」等に沿って、我が国の企業が本来有している潜在力の有効活用及び企業間の連携等によるオープン・イノベーションの適切な組み合わせにより我が国の企業の競争力の強化を推進し、これによって、我が国の経済全体の生産性を向上させ、経済社会の活力の向上及び持続的発展に資するものであること ウ 民間金融機関等との協働による成長資金供給の取組を通じて、成長資金に係る民間の供給主体の着実な増加及びメザニン・ファイナンスやエクイティ等の成長資金に係る市場の発展に資するものであること |
JOIN | 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構支援基準 |
(1) 政策的意義 ① 我が国に蓄積された知識、技術及び経験が活用され、対象事業に関する海外市場への我が国事業者の参入が促進されること ② 事業の受注又は円滑な運営のために、機構による支援が有効であると見込まれること ③ 我が国の外交政策及び対外経済政策との調和がとれていること ④ 対象事業の実施に関し、環境社会配慮が行われること (2) 民間事業者のイニシアチブ ① 機構による支援が、海外展開に意欲のある民間事業者への後押しとなること ② 機構と協調して、民間事業者から対象事業に対する出資等の資金供給が行われると見込まれること ③ 機構が、民間事業者と連携・調整の上、適切に対象事業に対する事業参画を行い、必要に応じて役員又は技術者を派遣すること ④ 民業補完性に配慮し、機構が我が国事業者との間で最大出資者とならないこと。ただし、機構が我が国事業者との間で最大出資者となることが一時的であると認められる場合は、この限りでない。 (3) 長期における収益性の確保 ① 対象事業が公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業を効率的・効果的かつ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込まれること ② 客観的な需要予測を含むデューディリジェンス、適切な支援等により、長期的な収益が見込まれること ③ 民間事業者との共同事業の終了時における、株式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと ④ 外部要因等により撤退を余儀なくされる場合に備え、関係者との間で、あらかじめ撤退に関する取決めを行っていること (4) 他の公的機関との関係 機構と株式会社国際協力銀行、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易保険をはじめとする他の公的機関との間で十分な連携の下に適切な役割分担が行われていること |
JST | 出資事業の実施に関する規則 |
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JICT | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準 |
(1) 政策的意義
(2) 民間事業者のイニシアティブによる運営
(3) 対象事業の長期収益性の確保
(4) 他の公的機関との関係
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JICN | 株式会社脱炭素化支援機構支援基準 |
(1) 政策的意義
(2) 民間事業者等のイニシアチブ
(3) 収益性の確保
(4) 地域との合意形成、環境の保全及び安全性の確保
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グリーンファイナンス推進機構 | 地域脱炭素化出資事業に係る出資規程 |
(対象事業の要件) 第4条 機構の出資の対象とする対象事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすもののうちから、機構が出資対象として適当と認めるものとする。 1事業の実施により二酸化炭素の排出量が抑制され、又は削減されること 2事業を実施する地域の活性化に資すること 3電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度による売電を行う太陽光発電事業ではないこと 4長期的に採算をとる見込みがあること 5民間事業者等(金融機関を含む。)だけでは事業に必要な資金を調達することができないことが、事業の関係者への質問等を通じて確認できること 6機構からの出資を受けることにより、民間事業者等(金融機関を含む。)からの必要な資金の調達が可能となる見込みがあり、機構からの出資が事業成立に必要な資金の調達に資すると認められること 7事業を実施する地域に所在する民間事業者等(金融機関を含む。)からの融資又は出資を受けることができる見込みがあること 8対象事業者が、専ら対象事業を行うことを目的とするものであること。ただし、対象事業が、対象事業者が行う他の事業に係る資金と区分経理される場合にあってはこの限りではない。 9対象事業者が、自ら主導的に事業を遂行する能力、意思及び体制を有すること 10再生可能エネルギー発電事業にあっては、事業を実施する地域において、再生可能エネルギー発電事業のために活用することができる資源が十分に活用されていないと認められること 11基金事業による支援を受けることを通じ、事業の関係者との調整の円滑化が図られるなど、事業の円滑な実施に資する見込みがあること 12事業に対して融資又は出資をする民間事業者等(金融機関を含む。)が、当該融資又は出資を通じ、再生可能エネルギー発電事業等に関する知見及び経験を蓄積することで、当該民間事業者等(金融機関を含む。)による再生可能エネルギー発電事業等に対する自律的な融資又は出資の促進に資することが期待されること 13事業の実施により、他の同様の再生可能エネルギー発電事業等が実施される場合における参考となることが期待されること |