• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年5月

官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について


別図表5 官民ファンド運営法人ごとの支援基準の概要

官民ファンド運営法人 支援基準の名称 支援基準の概要
JIC 株式会社産業革新投資機構投資基準
  • 国内投資・イノベーションの好循環創出
    • 我が国産業の国際競争力強化に向けて、持続的な成長が必要であり、長期かつ大規模なリスクマネー供給を必要とする事業分野であって、国内投資及びイノベーションの好循環に資する事業活動を支援
  • スタートアップの創出・育成
    • 経済成長とイノベーションの担い手であるスタートアップの創出・育成の加速及びグローバルユニコーンの創出に向けて、スタートアップエコシステムの発展促進に資する事業者を支援
  • 地方に眠る経営資源の活用
    • 高い収益やイノベーションの創出が期待できる技術が多数あるにもかかわらず、リスクマネー不足や人材確保等の課題から、十分に活用されていない地方の大学発スタートアップや中堅企業等の資金需要に対応
  • 市場・ビジネス環境の変化に対応する事業再編の促進
    • 昨今のビジネス環境の変化に事業再編や新陳代謝を通じて対応することができる事業分野において、中長期の成長投資や業界再編等を通じて産業競争力の強化を支援
INCJ 株式会社産業革新機構支援基準
  • 社会的ニーズへの対応
    • 国内外へのエネルギー・環境問題への対応
    • 健康長寿社会の実現
    • 国民経済における生産性の向上
  • 成長性
    • 新たな付加価値の創出等が見込まれること
    • 民間事業者等からの資金供給が見込まれること
    • 取得する株式等の処分の蓋然性が高いと見込まれること
  • 革新性
    • 先端基礎技術の結集及び活用
    • ベンチャー企業等の経営資源の結集及び活用
    • 技術等を核とした事業の再編・統合
    • 我が国に存在する経営資源以外の経営資源の活用
中小機構 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務方法書
  • 起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド
    • 成長初期段階のベンチャー企業や成長分野の参入等の新事業展開、海外展開、健康・医療分野の事業展開など、新たな成長発展を目標とする中小企業・小規模事業者、地域中核企業等に投資を行うファンドを組成し、中小企業・小規模事業者、地域中核企業等へのリスクマネー供給を円滑化する。
  • 事業承継ファンド
    • 地域金融機関等と連携し、事業承継・事業再編を対象としたファンドへの出資の強化を通じてこれらの円滑な進展を図り、事業承継・事業引継ぎ等に対する資金の供給を円滑化する。
  • 再生ファンド
    • 地域金融機関等と連携して再生ファンドを組成し、中小企業活性化協議会との連携・協働により中小企業・小規模事業者の事業再生の取組に貢献する。
REVIC 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準 (再生支援決定基準のみ抜粋)
  1. 事業再生が見込まれることを確認するものとして次の(1)から(5)までの全てを満たすこと

    (1) 再生支援の申込みに当たって、次の①又は②のいずれかを満たしていること

    ① 当該申込みが、いわゆるメインバンク等の当該申込事業者の事業再生上重要な債権者である一以上の者との連名によるものであること

    ② 事業の再生に必要な投融資等(スポンサー等からの援助を含む。)を受けられる見込みがある、又は①に規定する者から事業再生計画に対する同意を得られる見込みがあることから、①の場合と実質的に同程度の再生の可能性があることを書面により確認することができること

    (2) 申込事業者が、再生支援決定が行われると見込まれる日から5年以内に、次に掲げる①生産性向上基準及び②財務健全化基準を満たすこと。ただし、事業者の属する事業分野の特性、当該事業者の規模等を勘案し、これらの基準のうちの一部について、その期間内に満たすことが見込まれないことについて合理的と認められる特段の事情があると機構が認める場合は、これを硬直的に適用することとはしない。
    なお、各指標の計算方法については、備考において定めるほか、「事業再編の実施に関する指針」(平成26年財務省・経済産業省告示第1号)において別に定めるところ(有利子負債に係る計算方法を除く。)による。

    ① 生産性向上基準

    次のa)からd)までのいずれかを満たすこと

    a)自己資本当期純利益率が2%ポイント以上向上

    b)有形固定資産回転率が5%以上向上

    c)従業員1人当たり付加価値額が6%以上向上

    d)a)からc)までに相当する生産性の向上を示す他の指標の改善

    ② 財務健全化基準

    次のa)及びb)のいずれも満たすこと

    a)有利子負債(資本性借入金がある場合は当該借入金を控除)のキャッシュ・フローに対する比率が10倍以内

    b)経常収入が経常支出を上回ること

    (3) 申込事業者を再生支援決定時点で清算した場合の当該事業者に対する債権の価値を、事業再生計画を実施した場合の当該債権の価値が下回らないと見込まれること

    (4) 機構が申込事業者に対する債権の買取り、資金の貸付け(社債の引受けを含む。以下同じ。)、債務の保証又は出資(債務の株式化を含む。以下同じ。)を行う場合には、再生支援決定が行われると見込まれる日から5年以内に、新たなスポンサーの関与等により申込事業者の資金調達(リファイナンス)が可能な状況となる等、申込事業者に係る債権(債務の保証の履行により取得する求償権を含む。)又は株式若しくは持分の処分が可能となる蓋然性が高いと見込まれること。なお、再生支援の実施に当たっては、いわゆるメインバンク、スポンサー等から資金支援を受けるなど、民間の資金を最大限に活用するものとする。

    (5) 事業再生計画の内容に機構が申込事業者に対して出資をすることが含まれる場合には、次に掲げる要件を全て満たすこと。なお、機構による出資はスポンサーへの譲渡までの暫定的な措置であることを踏まえ、機構は、その要否及びスポンサーへの譲渡の確実性について十分な検討を行うとともに、再生支援決定時にスポンサーが決まっていない場合でも、事業再生計画に対する債権者の合意を得る段階までの間に、スポンサーの選定を行うよう努め、スポンサーを得た場合は、出資は、可能な限りスポンサーから行うよう調整するものとする。

    ① 機構が事業再生計画の実行支援を強力に推進する上で、機構による出資が真に必要不可欠であること

    ② 機構等が申込事業者に対しその株式又は持分の比率に応じたガバナンス(経営管理)を発揮できる体制を構築すること

    ③ 機構からの出資により、メインバンク、スポンサー等からの投融資等を受けることができると見込まれること

    ④ 企業価値の向上により、投下資金以上の回収が見込まれること

A-FIVE 株式会社農林漁業成長産業化支援機構支援基準

(1) 多様な地域資源の活用

食と農林漁業が有する潜在的な成長力を顕在化させるため、その成長力の源泉となる農林水産物、バイオマスその他の農山漁村・農林漁業に由来する多様な地域資源を活用し、その価値を生かしていくことを目指すものであること

(2) 産業分野の連携

農林漁業以外の業種に属する事業者から出資を受けること等により、対象事業者(機構又は支援対象事業活動支援団体から出資による支援を受ける場合にあっては、農林漁業を行う法人とは別に設立された農林漁業者主体の法人に限る。ただし、農林漁業を行う法人が自ら対象事業活動を行っても農林漁業を含む事業全体の収益性が確保されると認められる場合には、当該法人を含む。)が、2次産業・3次産業の分野において、農林漁業以外の業種の技術・ノウハウを活用しつつ、農林漁業と一体的に地域資源の価値を高めることを目指すものであること

(3) 新たな市場の開拓

例えば次に掲げるような取組を行い、新たな価値を創造することにより、国内外で新たな市場を開拓していくことが期待されるものであること

① 農林水産物の特色を生かした新商品の開発若しくは販売の方式の改善又は直接販売、輸出その他の新たな販売の方式の導入

② 国内外で今後の成長が見込まれる健康、医療、観光及び教育の分野において行われる我が国の農山漁村・農林漁業の優位性を生かした取組

③ 農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給又は需要の開拓

(4) 農山漁村の活性化等への貢献

地域との調和に配慮しつつ、農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化並びに農林漁業者の経営の安定向上に資するとともに、事業の継続に必要な収益性が確保されることにより、支援決定から一定期間内に出資した資金の回収の可能性が高いなど、安定的な成長発展が見込まれるものであること

PFI推進機構 株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準
  1. 株式会社民間資金等活用事業推進機構法に基づく事業(選定事業)
    • 公共施設等の整備等の事業
    • 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する事業
  2. PFI事業の内、特定選定事業
    • 利用料金を徴収する公共施設等の整備等に関する事業
    • 利用料金を自らの収入として収受する事業
  3. 特定選定事業の内、機構支援基準を満たす事業
    • 公共性・公益性を有するもの
    • 民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用
    • 収益面における出融資等適合性
東北大 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針
  • 我が国の学術研究の更なる発展に寄与するものであること
  • 国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用と当該国立大学法人等における学術研究の進展に資するものであること
  • 国民経済における生産性の向上その他の社会的ニーズへ対応したものであり、かつ、新たな付加価値が創出されることが期待されるものであること
  • 特定研究成果活用支援事業計画の期間内に、特定研究成果活用支援事業者が保有する特定研究成果活用事業者の株式等の処分その他による資金の回収が可能となる蓋然性が高いと見込まれるものであること
東大
京大
阪大
クールジャパン機構 株式会社海外需要開拓支援機構支援基準

(1) 政策的意義

我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務(例えば、コンテンツ、衣食住関連商品、サービス、先端テクノロジー、レジャー、地域産品、伝統産品、教育、観光等)の海外における需要を開拓するとともに、海外における日本の魅力を高め(ブランド化)、更なる需要を開拓し、日本経済に新たな付加価値を付与し、我が国の経済成長に繋げる等の政策的意義を踏まえたものであること

(2) 収益性等の確保

以下の①から③のいずれも満たすこと

① 適切な執行体制の確保

公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業活動を効率的・効果的かつ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込まれること

② 民間事業者等からの資金供給

機構と協調して、民間事業者等から出資等の資金供給が行われること

③ 取得する株式等の処分の蓋然性

支援決定を行ってから一定期間以内に、機構が保有する対象事業者に係る株式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと

(3) 波及効果

国内産業に裨益し、我が国経済に対して新たな付加価値をもたらすとともに、例えば次のような要素を一つ又は複数有する事業であること

①様々な企業・業種との連携

海外における消費者に魅力ある商品又は役務を効果的に販売又は提供するため、単独の企業の事業展開ではなく、様々な企業・業種を超えた連携等があること

②発信力

日本の魅力の発信により、事業を実施する国等の消費者の消費行動に相当程度の影響を与える可能性を有するもの又は、事業を実施する国等に留まらず当該国等を超えた市場への影響力を有するものであること

③市場開拓の先駆け

未開拓の市場への進出、市場シェアの相当程度の拡大、地域の潜在力ある商品等の事業展開その他の海外における消費者の需要の開拓の先駆けとなるものであること

④共同基盤

中堅・中小企業や若手クリエイターの個人事業者等が海外への事業展開を目指す場合に、その足がかりとして必要となる共同基盤を提供するものであること

Re-Seed機構 耐震・環境不動産形成促進事業アセット・マネージャー(AM)選定基準

耐震・環境不動産形成促進事業による出資の対象とする対象事業は、次に掲げるいずれかの事業(これらに伴う不動産の取得を含む。ただし、事業終了後の建築物が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される場合を除き、原則として延床面積が2,000㎡以上となる場合に限る)を行うものとする。

① 現行の耐震基準に適合しない既存建築物について、改修の結果、現行の耐震基準に適合し、かつ、既存建築物全体におけるエネルギー消費量が、事業の前と比較して概ね10%以上削減することが見込まれる改修事業

② 事業終了後に建築物が次のいずれかの環境性能基準を満たすことが見込まれる改修、建替え又は開発事業

イ 建物全体におけるエネルギー消費量が、事業の前と比較して概ね20%以上(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅等のヘルスケア施設、住宅、延床面積10,000㎡以上の建築物又は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、名古屋市、京都市及び神戸市以外の地域(以下「特定地域」という。)の建築物の場合にあっては15%以上。)削減される効果があること(改修事業を行う場合に限る。)

ロ 建築環境総合性能評価システムによる評価がAランク以上(特定地域における現行の耐震基準に適合しない既存建築物の建替えの場合にあってはB+ランク以上。)であること

ハ 建築環境総合性能評価システムのライフサイクルCO₂の評価結果の緑星表示が3つ以上であること

ニ 建築物省エネルギー性能表示制度による評価結果の星表示が、建替・開発については4つ以上、改修については3つ以上であること

ホ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する低炭素建築物であること

ヘ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)のうち「I.建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」を満たすこと

ト 地方公共団体及び企業等が実施する環境評価等であって、一定の環境性能を有するものとして、Re-Seed機構が国土交通大臣及び環境大臣と協議の上、認めるもの

DBJ 特定投資指針

特定事業活動に対する特定投資業務による資金供給については、次のア又はイのいずれかを満たすとともに、ウを満たすこと

ア まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念を踏まえ、地域の特性を生かした事業活動を推進し、これによって、まち・ひと・しごと創生(同法第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に寄与し、地域経済の自立的発展に資するものであること

イ 「日本再興戦略」及び「日本再興戦略 改訂2014」等に沿って、我が国の企業が本来有している潜在力の有効活用及び企業間の連携等によるオープン・イノベーションの適切な組み合わせにより我が国の企業の競争力の強化を推進し、これによって、我が国の経済全体の生産性を向上させ、経済社会の活力の向上及び持続的発展に資するものであること

ウ 民間金融機関等との協働による成長資金供給の取組を通じて、成長資金に係る民間の供給主体の着実な増加及びメザニン・ファイナンスやエクイティ等の成長資金に係る市場の発展に資するものであること

JOIN 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構支援基準

(1) 政策的意義

① 我が国に蓄積された知識、技術及び経験が活用され、対象事業に関する海外市場への我が国事業者の参入が促進されること

② 事業の受注又は円滑な運営のために、機構による支援が有効であると見込まれること

③ 我が国の外交政策及び対外経済政策との調和がとれていること

④ 対象事業の実施に関し、環境社会配慮が行われること

(2) 民間事業者のイニシアチブ

① 機構による支援が、海外展開に意欲のある民間事業者への後押しとなること

② 機構と協調して、民間事業者から対象事業に対する出資等の資金供給が行われると見込まれること

③ 機構が、民間事業者と連携・調整の上、適切に対象事業に対する事業参画を行い、必要に応じて役員又は技術者を派遣すること

④ 民業補完性に配慮し、機構が我が国事業者との間で最大出資者とならないこと。ただし、機構が我が国事業者との間で最大出資者となることが一時的であると認められる場合は、この限りでない。

(3) 長期における収益性の確保

① 対象事業が公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業を効率的・効果的かつ確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込まれること

② 客観的な需要予測を含むデューディリジェンス、適切な支援等により、長期的な収益が見込まれること

③ 民間事業者との共同事業の終了時における、株式等の譲渡その他の方法による資金回収が可能となる蓋然性が高いこと

④ 外部要因等により撤退を余儀なくされる場合に備え、関係者との間で、あらかじめ撤退に関する取決めを行っていること

(4) 他の公的機関との関係

機構と株式会社国際協力銀行、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易保険をはじめとする他の公的機関との間で十分な連携の下に適切な役割分担が行われていること

JST 出資事業の実施に関する規則
  • 機構研究成果発ベンチャー企業
  • 機構事業で研究開発実施中のベンチャー企業
  • 出資の対象とする時期的要件は、会社を設立した時から概ね5年以内とする。
JICT 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準

(1) 政策的意義

  • 我が国の事業者に蓄積された知識、技術及び経験を活用するものであること
  • 次に掲げる事業のいずれかを行おうとするものであること

    ア 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信・放送・郵便事業であって、通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若しくは維持管理を行うもの又はICTサービスを提供するもの

    イ 法第2条第2項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業

(2) 民間事業者のイニシアティブによる運営

  • 機構が我が国の事業者との間で最大出資者とならないこと(例外:一時的である場合)

(3) 対象事業の長期収益性の確保

  • 対象事業者が適切な経営責任を果たすことが見込まれること
  • 長期的には利益が確保できると見込まれるものであること
  • 機構が保有株式の譲渡等による資金回収が可能となる蓋然性が高いものであること

(4) 他の公的機関との関係

  • JBIC、JICA、NEXI等の他の公的機関との間で十分な連携の下で適切な役割分担が行われていること
JICN 株式会社脱炭素化支援機構支援基準

(1) 政策的意義

  • 温室効果ガスの削減効果が高いこと
  • 経済と環境の好循環の実現を踏まえたものであること等

(2) 民間事業者等のイニシアチブ

  • 脱炭素事業の推進に意欲のある民間事業者等の後押しとなること
  • 民間事業者等からの出資総額が、機構からの出資額以上であること等

(3) 収益性の確保

  • 対象事業者が適切な経営責任を果たすことが認められること
  • 機構による適切な支援が行われることにより収益確保が認められること等

(4) 地域との合意形成、環境の保全及び安全性の確保

  • 地方公共団体や地域住民との適切なコミュニケーションを確保すること
  • 地方公共団体が示した再生可能エネルギー事業に関する環境配慮の考え方に従っていること等
グリーンファイナンス推進機構 地域脱炭素化出資事業に係る出資規程

(対象事業の要件)

第4条 機構の出資の対象とする対象事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすもののうちから、機構が出資対象として適当と認めるものとする。

1事業の実施により二酸化炭素の排出量が抑制され、又は削減されること

2事業を実施する地域の活性化に資すること

3電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度による売電を行う太陽光発電事業ではないこと

4長期的に採算をとる見込みがあること

5民間事業者等(金融機関を含む。)だけでは事業に必要な資金を調達することができないことが、事業の関係者への質問等を通じて確認できること

6機構からの出資を受けることにより、民間事業者等(金融機関を含む。)からの必要な資金の調達が可能となる見込みがあり、機構からの出資が事業成立に必要な資金の調達に資すると認められること

7事業を実施する地域に所在する民間事業者等(金融機関を含む。)からの融資又は出資を受けることができる見込みがあること

8対象事業者が、専ら対象事業を行うことを目的とするものであること。ただし、対象事業が、対象事業者が行う他の事業に係る資金と区分経理される場合にあってはこの限りではない。

9対象事業者が、自ら主導的に事業を遂行する能力、意思及び体制を有すること

10再生可能エネルギー発電事業にあっては、事業を実施する地域において、再生可能エネルギー発電事業のために活用することができる資源が十分に活用されていないと認められること

11基金事業による支援を受けることを通じ、事業の関係者との調整の円滑化が図られるなど、事業の円滑な実施に資する見込みがあること

12事業に対して融資又は出資をする民間事業者等(金融機関を含む。)が、当該融資又は出資を通じ、再生可能エネルギー発電事業等に関する知見及び経験を蓄積することで、当該民間事業者等(金融機関を含む。)による再生可能エネルギー発電事業等に対する自律的な融資又は出資の促進に資することが期待されること

13事業の実施により、他の同様の再生可能エネルギー発電事業等が実施される場合における参考となることが期待されること