• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
  • 令和7年5月

官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について


別図表11 官民ファンド運営法人ごとの支援スキームの状況(令和5年度末)

官民ファンド運営法人 直接支援 間接支援
出資 貸付け等
JIC
INCJ 注(2)
中小機構
REVIC
A-FIVE
PFI推進機構
THVP イノベーション事業
東大IPC
京都iCAP
OUVC
クールジャパン機構
Re-Seed機構 ○ 注(3)
DBJ 競争力ファンド
特定投資業務
JOIN
JST
JICT
JICN
グリーンファイナンス推進機構 ○ 注(4)
設置根拠法等に定めがある官民ファンド運営法人数 17法人 17法人 15法人 17法人
うち支援実績がある官民ファンド運営法人数 16法人 16法人 13法人 13法人
  • 注(1)  官民ファンドとして支援実績がある支援スキーム及び支援の手法に「○」、支援実績はないが設置根拠法等において実施することができることとなっている支援スキーム及び支援の手法に「△」を付している。また、「-」は設置根拠法等に定めがない支援スキーム及び支援の手法である。なお、出資又は貸付け等のどちらか一方に「○」が付されている場合は、直接支援に「○」を付している。
  • 注(2)  株式会社産業革新機構は、平成30年度に改組されてJICとなったが、改組前に支援決定した案件についてはINCJが承継したため、それらの支援実績が含まれている。
  • 注(3)  令和5年度の実施要領の改正により、同年度から対象事業者に対する直接出資ができることとなっている。
  • 注(4)  平成29年度の交付要綱の改正により、同年度からサブファンドに対する支援決定を行わないこととしている。