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国会及び内閣に対する報告(随時報告)
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会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
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令和6年12月
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中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について
別図表3 代位弁済及び求償権行使の手続の流れ
(代位弁済の流れ:①~④及び実線矢印で表示)
①協会は、中小企業者等が元利金支払の延滞、破綻等の事由により債務不履行に陥った場合、民間金融機関から代位弁済請求を受ける。
②協会は、保証免責事由に該当しないかなどを審査し、代位弁済を行う。
③日本公庫は、包括保証保険契約に基づき、保険金(代位弁済額に一定割合(70%、80%又は90%。以下「塡補率」という。)を乗ずるなどして得た額)を協会に支払う。
④連合会は、損失補償契約に基づき損失補償金額(代位弁済額から日本公庫による保険金の額を控除するなどして得た額の8割が上限)を協会に支払う。
(求償権行使の流れ:❶~❹及び破線矢印で表示)
❶協会は、代位弁済に伴い、当該中小企業者等に対する求償権を取得し、それを行使する。
❷協会は、求償権の行使により事後に当該中小企業者等から資金を回収する(回収できる場合)。
❸協会は、日本公庫に回収金納付額(求償権を行使して回収した額に、代位弁済額に対する保険金の額が占める割合を乗ずるなどして得た額)を納付する。
❹協会は、連合会に回収返納金額(求償権を行使して回収した額に、代位弁済額に対する損失補償金額が占める割合を乗ずるなどして得た額)を返納する。