• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和6年12月

中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について


別図表5 中小企業者等に対する新型コロナ関連資金繰り支援に関連する検査報告掲記事項の概要

検査報告 内容
令和2年度決算検査報告
(新型コロナウイルス感染症対策関連施策における中小企業者等に対する資金繰り支援の実施状況等について)
中小企業者等に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る貸付実績の大部分を占めていた新型コロナ特別貸付等の実施状況等について分析した。そして、所見として、日本公庫等において、新型コロナ特別貸付等に係る貸付件数が著しく増加していることなどを踏まえて、引き続き効率的かつ適切な貸付申込先の状況把握に努めることや、返済開始時期が到来していない貸付債権が相当程度あることなどを踏まえて、引き続き効率的かつ適切な債務者の状況把握に努めることに留意するなどして、資金繰り支援を適切に実施していく必要がある旨を記述した。
令和4年度決算検査報告
(株式会社日本政策金融公庫等が中小企業者等に対して実施した新型コロナウイルス感染症特別貸付等に係る貸付債権等の状況について)
新型コロナ特別貸付等を対象として、貸付債権の状況について分析した。また、審査手続において設けられた緩和措置等の実施状況及び貸付債権の管理の状況について検査し、国民生活事業において、貸付申込先の状況把握が十分に行われたことが確認できない事態及び債務者の生活状況が困窮状況にあるという償却事由の根拠となる事実が十分に把握されていないまま償却が決定されていた事態が見受けられた旨を記述した。そして、所見として、次のアからウまでに留意するなどして資金繰り支援等を適切に実施していく必要がある旨を記述した。
ア 日本公庫及び商工中金において、新型コロナ特別貸付等については4年度末時点において多額の貸付残高がある中で条件変更中の貸付債権、延滞等に至った貸付債権及び償却した貸付債権が年々増加し、また、新型コロナ特別貸付等の借換えが相当数生じていると思料されるなどしている状況を踏まえて、新型コロナ特別貸付等及びその借換後の貸付債権について、引き続き、債務者の状況把握等を適切に実施するとともに、貸付債権の状況等に応じて適切に貸倒引当金を算定し、計上すること
イ 日本公庫の国民生活事業において、今後の非常時において関係省庁の要請を踏まえるなどして緩和措置を設ける場合には、緩和措置の下における貸付申込先の状況把握の適正性を担保するための取組がより適切に行われるよう努めること
ウ 日本公庫の国民生活事業において、債務者フォローアップや早期改善支援等の債務者の状況把握及び当該状況に応じた支援に係る取組を引き続き適切に実施するとともに、これらの取組において、対象となる債務者の貸付関係書類において貸付時における貸付申込先の状況把握の適正性が十分に確認ができない状況となっている場合には、当該債務者の財務状況や業況の推移に特に留意すること。また、償却の決定を慎重かつ適切に行うとともに、外部に委託して調査した結果に基づき債務者の生活困窮を事由として償却を決定した貸付債権については、改めて償却を決定した根拠を検証し、必要な対応を執ること