• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年1月

租税特別措置(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)における教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について


別図表7 税制改正要望書における検証可能な数値目標及び要望措置の妥当性に係る記載状況(平成30年度、令和3年度、4年度及び6年度)

対象法人:大企業
区分 政策の達成目標 要望措置の妥当性
平成
30
年度
個人の所得水準の改善を通じた消費拡大及びそれに伴う景気の好循環の実現 個人消費の拡大という政策目標を達成するには、全国遍く政策効果が行きわたる税制措置を講ずることが適当。
令和
3
年度
給与を含めた多様な人材投資を通じた、ウィズコロナ/ポストコロナの「新たな日常」への適応に向けた事業変革の実現 今般の新型コロナウイルス感染症を契機とした世界・日本経済の下振れや今後の先行きの不透明さは全国分け隔てなく影響するものであり、給与を含めた多様な人材投資を通じたウィズコロナ/ポストコロナの「新たな日常」への適応に向けた事業変革の実現という政策目標の達成のためには、産業問わず全ての企業を対象とした上で、全国遍く政策効果を行きわたらせる必要があるため、税制措置を講ずることが適当。
4
年度
(記載なし) (記載なし)
6
年度
個人の所得水準の改善を通じた消費拡大及びそれに伴う「成長と分配の好循環」の実現 企業の賃上げを促進することで、企業が上げた収益の労働者への分配が進み、消費の拡大につながり、更なる経済成長が生まれるという「成長と分配の好循環」を実現し、日本経済を成長軌道に乗せていく、という政策目的を達成するためには、全国遍く政策効果が行きわたる税制措置を講ずることが適当。
対象法人:中小企業者等
区分 政策の達成目標 要望措置の妥当性
平成
30
年度
個人の所得水準の改善を通じた消費拡大及びそれに伴う景気の好循環の実現 個人消費の拡大という政策目標を達成するには、全国遍く政策効果が行きわたる税制措置を講ずることが適当。
令和
3
年度
個人の所得水準の改善を通じた消費拡大及びそれに伴う経済の好循環の実現 個人消費の拡大という政策目標を達成するには、全国遍く政策効果が行きわたる税制措置を講ずることが適当。
4
年度
(記載なし) (記載なし)
6
年度
赤字や黒字が十分でない中小企業の賃上げを促進するなど、我が国雇用の7割を占める中小企業が賃上げできる環境を整備することで、構造的・持続的な賃上げを実現し、我が国の家計所得の増大を目指す。 「赤字や黒字が十分でない中小企業の賃上げを促進するなど、我が国雇用の7割を占める中小企業が賃上げできる環境を整備することで、構造的・持続的な賃上げを実現し、我が国の家計所得の増大を目指す」という政策目的を達成するには、赤字や黒字が十分でない企業を含め、全国遍く政策効果が行きわたる税制措置を講ずることが適当。
平成22年度税制改正大綱の「租税特別措置の見直しに関する基本方針」を踏まえて、税制改正要望書に政策の達成目標を記載することとなっているが、大企業及び中小企業者等に係る分において、平成30、令和3、4及び6年度いずれも検証可能な数値目標の記載がない。
平成22年度税制改正大綱の「租税特別措置の見直しに関する基本方針」を踏まえて、税制改正要望書に要望措置の妥当性を記載することとなっているが、大企業及び中小企業者等に係る分において、平成30、令和3、4及び6年度いずれも要望措置の妥当性について記載がない。