• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年9月

各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について


別図表5 情報システム台帳に記載する12事項

統一基準群(抜粋)

情報システム台帳の整備

統括情報セキュリティ責任者は、以下の内容を含む台帳を整備すること。

a) 情報システム名

b) 管理課室

c) 当該情報システムセキュリティ責任者の氏名及び連絡先

d) システム構成

e) 接続する機関等外通信回線の種別

f) 取り扱う情報の格付及び取扱制限に関する事項(注)

g) 当該情報システムの設計・開発、運用・保守に関する事項

また、民間事業者等が提供する情報処理サービスにより情報システムを構築する場合は、以下を含む内容についても台帳として整備すること。

a) 情報処理サービス名

b) 契約事業者

c) 契約期間

d) 情報処理サービスの概要

e) ドメイン名

f) 取り扱う情報の格付及び取扱制限に関する事項(注)

  • (注) これらの事項は合わせて1事項として取り扱っている。