| 基金番号 | 所管府省庁名 | 予算の移替先 | 基金名 | 基金事業名 | 基金方式によらざるを得ない理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | こども家庭庁 | - | 旧優生保護法補償金等支払基金 | 旧優生保護法補償金等支給等業務費交付金 | 旧優生保護法補償金等法第40条第1項の規定においては、旧優生保護法補償金等法第39条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金等の支払及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるため、旧優生保護法補償金等支払基金を設けるとされていることから、本事業は、法令上、基金によらざるを得ない。 複数年度にわたる事業であって、支出額は対象者の請求数に依存しているため、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるため、通常の予算措置は困難である。 |
| 1019 | 総務省 | - | デジタル基盤改革支援基金 | デジタル基盤改革支援補助金 | 現行システムの状況等により各地方公共団体の標準準拠システムへの移行時期が異なり、複数年度にまたがることから、地方公共団体における計画的・安定的な事業実施のため、複数年度にわたり支援する必要があるため |
| 1021 | 総務省 | - | デジタルインフラ整備基金 | データセンター、海底ケーブル等の地方分散によるデジタルインフラ強靱化事業 | 一般に、データセンター等デジタルインフラは通信を常時維持する必要性から、通常の建造物と比較して堅牢性が求められ、その整備には複数年を要する。 また、事業者がデータセンター等デジタルインフラの整備に踏み切る際の経営判断については、短期間に大きく変動する国内外のデータ流通量や技術革新の情勢に大きく左右されることから、毎年度、事業者がどの程度の規模や金額のデータセンターを整備するのかといった点が見通し難く、各年度の所要額をあらかじめ見込むことは困難である。 更に、デジタルインフラの整備については、災害への耐性確保等の観点から、補助の支給決定に当たっては、補助すべき案件かどうかを審査することも必要。 加えて、短期間に情勢が大きく変動するデジタルインフラ整備を効果的に支援するためには、事業者による整備事業決定後、所要の整備費に係る補助を弾力的かつ速やかに支出することが必要 |
| 1022 | 総務省 | - | デジタルインフラ整備基金 | 自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業 | 当該事業は(略)新東名高速道路等における自動運転レベル4の社会実装に必要となるデジタルインフラ(通信環境)整備として、①分合流円滑化のための5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた環境整備(既存無線局の周波数変更)、②安定した遠隔監視のための携帯電話基地局の5G SA化支援、を実施するものである。 本事業によるデジタルインフラ(通信環境)整備は、自動運転車の制御に関するものであることから、関係省庁による自動運転実証や支援措置等に先んじて実施・完了される必要があるが、特に①に関しては、変更後の周波数に対応した機器の設計や半導体不足による製造期間・納期の不安定化に加え、変更前後の周波数に対応した機器の並行運用に係る調整、並びに、土地の造成・鉄塔の建て替え等が必要なケースも想定されるため、事業着手から完了まで複数年を要することが想定されている。 一方、具体的な整備対象箇所については、「デジタルライフライン全国総合整備実現会議」において引き続き検討が進められていることから、毎年の所要額を予め見込むことは不可能である。 よって、複数年度にわたる財源を確保し、弾力的な支出を可能とすることが本事業の安定的かつ効率的な実施に必要であるため、基金での実施が適当である。 |
| 1025 | 外務省 | - | アジア文化交流強化基金 | アジア文化交流強化事業 | 本事業は、ASEAN諸国を主対象とする国・地域との長期的な関係構築を目指すものである。事業の実施にあたっては、各国政府に加え、各国にある学校や文化団体等の多様な民間主体とともに、受け入れ体制含め各国ごとの調整に時間を要することから、各年度における所要額をあらかじめ見込み難く、かつ、プロジェクトの進捗に応じた機動的な対応を行うためには、弾力的な支出が必要となる。 また、各国との長期的な関係構築及び多層的な人的ネットワークの構築のためには、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことが、本事業の安定的かつ効率的な実施に必要である。したがって、本事業は基金方式によらざるを得ない事業である。また、本事業は、他の招へい・派遣事業等と異なり、事業開始から事業終了までに複数年度を要する事業がその主要部分を占めており、それらを受入れ国政府・機関のニーズを踏まえながら実施する必要があることから、各年度における所要額を予め見込み難く、単年度予算で対応することは困難であることから基金方式によって実施している。 |
| 1026 | 外務省 | - | 日中植林・植樹国際連帯事業 | 日中植林・植樹国際連帯事業 | 本基金は3類型に当てはまる基金ではないものの、 ①植林事業を実施する国・地域の理解・協力を得た上で、1年目に植えた苗木を確実に活着させ、2年目及び3年目も継続的な樹木の成長・保全を行う必要があり、さらに、植林地毎の気候条件や土壌環境に応じ臨機応変かつ柔軟に関連業務の支出が求められる。また、交流事業についてもその時点での二国間関係や国際情勢によって影響を受けるものである。こうした理由から、各年度の所要額をあらかじめ見込むことは困難であり、弾力的な支出が必要である。 ②苗木の確実な活着及び継続的な樹木の成長・保全のため植林事業を複数年度にわたって実施する必要があり、また、着実かつ安定的に植林事業を実施するため覚書を作成し、植林事業全体の諸経費を確保することが必要不可欠であり、あらかじめ複数年度にわたる財源を確保しておく必要がある。 |
| 1028 | 文部科学省 | - | 学術研究助成基金 | 科学研究費助成事業(科研費) | ・研究者の柔軟な発想に基づく先駆的な研究を助成するものであり、複数年度にわたる財源を確保することが、安定的かつ効率的な執行に必要である。 ・一定の計画をもって行うものではありつつも、定説に囚われない柔軟な発想に基づく研究を対象とするため、研究の手順や手法についても試行錯誤を重ねるものであり、研究の進捗が当初の見込みと異なる可能性が極めて高いことから、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であるため |
| 1029 | 文部科学省 | - | 学資支給基金 | 給付型奨学金事業 | 学資支給基金による給付型奨学金については、制度創設の趣旨が「進学の後押し」であるため、大学等進学前に大学等での奨学金対象者として採用する予約採用を行っていた。一方、給付型奨学金の支給額は通学形態や学校種別により差が生じるため、予約採用の段階において、所要額を予め、正確に見込むことは困難である。このような状況において、予算額が不足し、奨学生が給付型奨学金の支給を受けられないことがないよう、制度を安定的かつ効率的に実施するため、基金を設置したもの |
| 1037 | 文部科学省 | - | 大学等成長分野転換支援基金 | 大学・高専機能強化支援事業 | 意欲ある大学等が予見可能性を持って改革に取り組めるよう、複数年度にわたる継続的かつ機動的な支援を行うため |
| 1038 | 文部科学省 | - | 地域中核研究大学等強化促進基金 | 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 | 研究大学群の形成を効果的に進めていくためには、地域中核・特色ある研究大学等が、研究力の向上戦略の下、大学間で効果的な連携を図っていくことが重要だが、設備等の整備や、他大学との連携の調整等には時間を要し、各年度の所要額をあらかじめ見込むことは難しく、弾力的な支出を可能とする必要があるため |
| 1047 | 厚生労働省 | - | 特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金 | 特定C型肝炎ウイルス感染者等救済給付金支給等業務費交付金 | 当該基金事業は、複数年度にわたるものであり、提訴や和解等の動向に左右されるため請求のタイミングが不定期であるものの、請求があった際には早急に支給するための財源を確保しておく必要があるため |
| 1049 | 厚生労働省 | - | ハンセン病元患者家族補償金支払基金 | ハンセン病元患者家族補償金支給等業務費交付金 | 複数年度にわたる事業であって、支出額は対象者の申請数に依存しているため、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるため |
| 1053 | 厚生労働省 | - | 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金 | 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支給業務費交付金 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づき、特定の期間において石綿にさらされる特定の建設業務に従事したことにより石綿関連疾病にかかり精神上の苦痛を受けた労働者等を対象とする給付金を支給する事業であり、同法で基金を設けることが規定されているため |
| 1055 | 農林水産省 | - | 地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確立基金 | 地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確立事業 | 当該基金事業は助成を受けた事業者が、助成金相当額を法定耐用年数で除した額を毎年度、基金に納付するとされており、納付終了(納付額が助成金相当額に達した時点で納付は終了)まで基金納付に関する事務を資金管理団体が行う事務、事業であり、あらかじめ終了年度までにわたる財源を確保しておくことが安定的かつ効率的な実施に必要である。また、不定期ながら、収益状況に問題が生じた場合などに現地に出向き事業者と協議する必要があることから、各年度の所要額をあらかじめ見込み難い。 |
| 1062 | 農林水産省 | - | 産地パワーアップ事業基金 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 補助金交付の前提条件である地域農業再生協議会単位の産地パワーアップ計画について、同協議会の構成員である市町村(略)等多数の関係者との合意形成を図る必要がある。また、上記の産地パワーアップ計画に基づき、取組主体単位の取組主体事業計画を作成することとし、地域農業再生協議会等により承認される必要がある。よって、事業実施に際し、その合意形成に多くの時間を要し、事業計画の策定時期が見込み難く、各年度の所要額をあらかじめ見込むことが困難。このため、複数年度にわたって効果的に計画に基づいた取組がなされるよう、あらかじめ複数年度にわたる財源を確保して示すとともに、補助金等を弾力的に交付できるよう基金化したところ。本事業については、多くの都道府県から多数の予算確保、事業継続の要望を受けているとともに、最新の基金の執行状況や要望に応じて支援内容を見直しながら実施しているところであり、引き続き必要性が高いものである。 |
| 1065 | 農林水産省 | - | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | ・補助金交付の前提条件である畜産クラスター協議会単位の畜産クラスター計画について、合意形成に時間を要すると考えられるため、事業計画の策定時期が見込み難く、各年度の所要額をあらかじめ見込むことが困難。また、畜産クラスター計画を策定した後に、事業に申請し採択プロセスを経て補助金の支出に至るまでの一連の手続きを年度内に完了することが困難な協議会が多く存在すると考えられる。また、複数年度にわたって実効性のある計画に基づいた取組を行う仕組みも設けている。 ・このため、あらかじめ複数年度にわたる財源を確保して示すとともに、年度をまたいだ支出を可能とすることで、年度ごとの補助金等に過不足が生じないよう、弾力的かつ効率的に事業執行できる基金方式としているところ |
| 1068 | 農林水産省 | - | 馬産地再活性化基金 | 馬産地再活性化緊急対策事業 | 本基金における代位弁済については、各年度の所要額を予測することは困難であり、また、借入金の利子補給については、資金の借受者の貸付期間中(令和19(2037)年3月)まで継続する必要があるため |
| 1070 | 農林水産省 | - | 認定農業者等経営支援基金 | 省エネルギー・低コスト経営支援緊急対策利子助成金交付事業 | 本事業は、対象資金の借入者に対し、借入金の返済が完了するまでの利子助成金の交付を複数年度にわたって確実に行うために基金事業として開始されたものであって、当該借入金の条件変更により利子助成金の交付期間の延長、利子助成金の支出額の増加の可能性があり、これらの不確実な事象にも備えて複数年度にわたる財源を予め確保しておくことが必要であるため |
| 1071 | 農林水産省 | - | 認定農業者等経営支援基金 | 雇用創出経営支援緊急対策利子助成金交付事業 | 本事業は、対象資金の借入者に対し、借入金の返済が完了するまでの利子助成金の交付を複数年度にわたって確実に行うために基金事業として開始されたものであって、当該借入金の条件変更により利子助成金の交付期間の延長、利子助成金の支出額の増加の可能性があり、これらの不確実な事象にも備えて複数年度にわたる財源を予め確保しておくことが必要であるため |
| 1073 | 農林水産省 | - | 担い手経営発展支援基金 | 担い手経営発展支援金融対策事業 | 本事業は、対象資金の借入者に対し、複数年度にわたって新規採択を行うとともに、借入金の返済が完了するまでの利子助成金の交付を複数年度にわたって確実に行うために基金事業として開始されたものであって、当該借入金の条件変更により利子助成金の交付期間の延長、利子助成金の支出額の増加の可能性があり、これらの不確実な事象にも備えて複数年度にわたる財源を予め確保しておくことが必要であるため |
| 1082 | 農林水産省 | - | 担い手代船取得支援リース料助成基金 | 担い手代船取得支援リース事業 | 漁業種類や漁船の規模によってリース料助成の金額が異なることやリース助成の採択件数は年度によって変動することから、各年度の所要額をあらかじめ見込みがたい、また、リース期間が15年と長期にわたることから、毎年度予算要求を行うよりも、複数年度にわたる財源を確保する方が、事業が安定的でかつ効率的であるため |
| 1091 | 農林水産省 | - | 資源管理・漁業革新推進基金(資源管理・漁業革新推進勘定、競争力強化型勘定) | 漁業構造改革総合対策事業 | 実証に用いる漁船建造にあたり、水産庁長官による事業計画の認定、農林水産大臣や都道府県知事による漁船建造許可、資源管理に係る関係者間の調整を経るなど、建造の進捗に国や地方公共団体が重層的かつ深く関与しており、上記の事情変更によって事業開始時期が左右されるため類型③に類似し、各年度の所要額を予め見込むことが困難であるため |
| 1112 | 経済産業省 | - | 航空機国際共同開発促進基金 | 開発助成金交付事業 | 航空機開発プロジェクトは一般的に10年以上の長期にわたるものである(当該基金事業における助成プロジェクトの平均開発期間も約10年である)中、国際共同開発への事業参画に伴い民間企業が負う資金的リスクを軽減するため、航空機工業振興法において基金を設けることとされている。 なお、当該基金事業は、助成事業について開発事業者が得た収入の一部を納付金として徴収することとしており、当該納付金収入によって回転する限りにおいては予算措置を必要としない仕組みとなっている。 |
| 1123 | 経済産業省 | - | 環境対応車普及促進基金 | 国内立地推進事業費補助金 | 補助事業のための設備投資は、単年度内に終了することが難しいため、複数年度にわたる弾力的な支出に対応することが必要となるため |
| 1134 | 経済産業省 | - | 中小小売・流通等合理化促進基金 | 中小企業消費税軽減税率対策事業 | 本事業は、複数年度にわたる事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であるとともに、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であるため。 平成27年4月の消費税法改正から平成31年10月の軽減税率導入に至るまでに行われる中小企業の準備等に対応するため、レジ導入等に係る補助金の交付・財産処分に対する手続等を複数年にわたり実施することを想定しており、各年度の所要額を見込むことが困難である。また、消費税法改正から軽減税率導入等までの間に消費税軽減税率制度の導入による影響を受ける中小企業を切れ目なく支援するため、あらかじめ財源を確保することが本事業の安定的かつ効率的に実施する上で必要である。これらの理由により、基金方式を活用するもの |
| 1164 | 国土交通省 | - | 信用・指導基金 | 信用・指導基金(不動産に関する事業) | 債務保証等事業については、不動産業者が協働して行う開発事業等は、事業期間や返済に係る期間が複数年度にわたることが多く、継続して債務保証が実施されることを確約する必要がある。加えて、地権者等の関係者との調整により、事業開始時期や規模、債務保証が必要となる期間などが随時変更されることが通常であるため、単年度ごとにあらかじめ確実な見込みを立てることができない。 調査研究等事業については、中小不動産事業者の持つ物件情報を無償で取りまとめるとともに、消費者に対し、最新の不動産政策の制度改正情報など不動産取引をする上で有益な情報を提供することで、消費者が安心して不動産取引を実施可能とする不動産総合情報サイト(「不動産ジャパン」)の運営等を実施しているところ。(略)民間事業者のサイトでは十分に提供されない消費者の利益に資する最新の情報を安定的に供給する観点から、国費を投入し、国の指導・監督の下で効率的・安定的に実施していくことが必要である。また、同サイトについては、安定的に消費者が必要な情報にアクセスできることにより消費者保護につながることから、経済状況に左右されず、中小不動産事業者が(広告料の負担なく)無償で、かつ、取引の多い年度末も跨ぎ、複数年度にわたり物件を継続して掲載できる環境が提供されることが必要である。このため、複数年度にわたり、安定的に実施する事業として基金方式とすることが適当である。(略) |
| 1183 | 国土交通省 | - | 交通遺児育成基金 | 交通遺児育成基金 | 加入した交通遺児に対して満19歳に達するまでの長期間にわたり学資等の生活支援を行うためには、基金でまとまった額を保有し、長期間にわたって安全確実な運用をする必要があるため。なお、本基金に対して国から交付する資金に関しては、平成26年度までで基金方式を廃止し、平成27年度より単年度補助方式へ移行するよう見直したところである。 |
| 1191 | 防衛省 | - | 防衛装備移転円滑化基金 | 防衛装備移転円滑化事業 | 重要な政策手段である装備移転案件は、流動的な安全保障環境や諸外国の防衛力整備計画の変遷に応じて予期せず発生するものであること及び案件ごとに仕様等調整に必要な金額は多様であることから、各年度の所要額を予測することは困難であり、基金によらない通常の予算措置によることができないため |