| 基金番号 | 所管府省庁名 | 予算の移替先 | 基金名 | 基金設置造成の原資となる国庫補助金等名 | 基金方式によらざるを得ない理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 内閣府本府 | - | 沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業 | 沖縄振興特別推進交付金 | 沖縄振興特別措置法第97条第2項に基づき、当該基金の造成の目的が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等に該当すると認められている。 |
| 2003 | 内閣府本府 | - | 沖縄県産業振興基金 | 沖縄県産業振興基金造成費補助金、沖縄特別振興対策調整費 | 産業振興基金は、沖縄振興特別措置法第97条第2項に基づき、基金の運用益金により事業運営を行うものであり、運用原資の管理のため基金として積み立てる必要がある。 |
| 2005 | 内閣府本府 | 総務省 | 地域活性化・生活対策臨時交付金基金 | 地域活性化・生活対策臨時交付金 | 各地方公共団体において、実施計画に計上した事業に充当することにより、各年度の所要額が見込み難いため |
| 2006 | 内閣府本府 | 総務省 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金基金 | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 | 各地方公共団体において、実施計画に計上した事業に充当することにより、各年度の所要額が見込み難いため |
| 2007 | 内閣府本府 | 総務省 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による基金 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(令和5年度は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金) | 各地方公共団体において、実施計画に計上した事業に充当することにより、各年度の所要額が見込み難いため |
| 2010 | 内閣府本府 | - | 北方領土隣接地域振興等基金 | 北方領土隣接地域振興等基金造成費補助金 | 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第10条第1項により北海道に基金を設けることができるとされているため |
| 2011 | こども家庭庁 | - | 安心こども基金 | 子育て支援対策臨時特例交付金 | 都道府県に基金を造成することで、「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等新たな保育需要へ弾力的、即応的に対応すること等が必要なため |
| 2020 | 復興庁 | 厚生労働省 | 地域医療再生基金 | 地域医療再生臨時特例交付金 | 各県が地域の医療機関、関係団体、市町村、地域住民等の関係者の意見を踏まえ、地域にとって必要性・公益性の高い事業を計画し、地域医療提供体制の再構築に取り組むことを目的としているもの |
| 2024 | 復興庁 | 経済産業省 | 福島県原子力災害等復興基金 | 医療機器産業拠点整備等事業費補助金 | 本事業は、福島県において、復興の一貫として医療機器の開発・安全対策、事業化支援を行う拠点であるふくしま医療機器開発支援センターの整備を行うもの。また、当該センターは、AAALAC等の国際的な認証を受けた医療機器試験のGLP適合施設として運営しており、有効性・安全性評価試験は1件あたりの試験実施期間が長期に亘るものや、拠点整備のための設備の導入から専門人材の雇用確保等も必要とするため、事業実施期間が複数年度に亘ること、かつ各年度の所要額をあらかじめ見込むことが困難であることから基金方式としているもの |
| 2032 | 文部科学省 | - | 安心こども基金 | 子育て支援対策臨時特例交付金 | 複数年度にまたがる見通しをもった地域内の保育所整備等をより容易にするとともに、急激な人口変動等による保育需要等の変化に即応した弾力的かつ機動的な予算執行を可能にする必要があるため |
| 2033 | 文部科学省 | - | GIGAスクール構想加速化基金 | 公立学校情報機器整備事業費補助金 | 1人1台端末の更新に必要な財源をあらかじめ複数年度分確保することで、更新の平準化など自治体における効率的な執行を見込めることや、各都道府県に基金を設置し都道府県を中心とする共同調達を含む調達方法の見直し等により、各年度の所要額を正確に見込み難いこと等のため |
| 2035 | 文部科学省 | - | 電源立地地域対策交付金基金 | 電源立地地域対策交付金 | 地方公共団体において、企業の立地促進のための補助事業など複数年度にわたる事業を実施するため |
| 2037 | 厚生労働省 | - | 医療施設耐震化臨時特例基金 | 医療施設耐震化臨時特例交付金 | 大規模な地震から入院患者や外来患者等の人命確保、地域の医療提供体制の維持のため、建物の整備を行う事業 |
| 2038 | 厚生労働省 | - | 地域医療介護総合確保基金(医療分) | 医療介護提供体制改革推進交付金 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第6条 |
| 2040 | 厚生労働省 | - | 地域医療介護総合確保基金(介護分) | 医療介護提供体制改革推進交付金 | 法律上位置付けられているため 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第6条 |
| 2041 | 厚生労働省 | - | 地域医療介護総合確保基金(介護分) | 地域介護対策支援臨時特例交付金 | 法律上位置付けられているため 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第6条 |
| 2045 | 農林水産省 | - | 農業構造改革支援基金 | 農地集積・集約化等対策事業費補助金 | 平成26年3月に関連法が施行された新制度に基づく事業であり、あらかじめ業務量を見積もることが困難であったこと、都道府県や年度によって農地集積の実績にばらつきがあったこと等から、各年度の事業量及び所要額を正確に見込むことが困難であったため、事業創設当初は、単年度予算措置ではなく基金方式として実施 |
| 2047 | 農林水産省 | - | 中山間ふるさと・水と土保全対策事業 | 農村地域整備開発促進費補助金 | 中山間地域の農業・農村の活性化を図るため、多様な形態で実施される、地域住民活動を支援するものであり、その定着を図るためには複数年度にわたり、弾力的かつ継続的な対応が必要であることから、事業の効果的な推進を図るため基金方式として実施 |
| 2048 | 農林水産省 | - | 中山間ふるさと・水と土保全推進事業 | 農村地域整備開発促進費補助金 | 棚田地域等の農業・農村の活性化を図るため、多様な形態で実施される、地域住民活動を支援するものであり、その定着を図るためには複数年度にわたり、弾力的かつ継続的な対応が必要であることから、事業の効果的な推進を図るため基金方式として実施 |
| 2051 | 農林水産省 | - | 森林整備地域活動支援基金 | 森林整備地域活動支援交付金 | 森林経営計画の作成にあたっては、森林所有者や境界の特定など、取組が複数年にわたる場合も多いため、各年度の所要額をあらかじめ見込み難い。また、あらかじめ財源を確保しておくことで、こうした複数年にわたる取組を計画的かつ一体的に効率良く実施することが可能であるため、基金方式として実施(森林・林業基本法第12条第2項関係) |
| 2054 | 経済産業省 | - | 電源立地地域対策交付金基金 | 電源立地地域対策交付金 | 電源立地地域対策交付金は交付限度額を電源立地地域対策交付金交付規則(以下、交付規則)で確定後、その限度額の範囲内で地方自治体が交付規則に記載のある事業に対して実施することができる制度になっている。 当該交付金を活用して、自治体は公共用施設の整備・修繕や医療・福祉サービス等様々な事業に活用いただいているところ、例えば道路の整備事業については複数年かかるものが通例であり、また他にも医療や学校の維持運営等、恒常的に行っている事業も多く、基金にて対応することが適切である。 所要額については、上記の通り毎年限度額の範囲内で自治体がどのような事業をするかを設定するため、交付規則で定められた期間であればどの時期においても基金造成を行うことが可能であるため、あらかじめ所要額を見込むことができず、弾力的な支出が必要になっている。 |
| 2056 | 経済産業省 | - | 福島特定原子力施設地域振興交付金基金 | 福島特定原子力施設地域振興交付金 | 福島特定原子力施設地域振興交付金は交付限度額を福島特定原子力施設地域振興交付金(以下、交付規則)で確定後、その限度額の範囲内で地方自治体が交付規則に記載のある事業に対して実施することができる制度になっている。 当該交付金を活用して、自治体は公共用施設の整備・修繕や医療・福祉サービス等様々な事業に活用いただいているところ、例えば道路の整備事業については複数年かかるものが通例であり、また他にも医療や学校の維持運営等、恒常的に行っている事業も多く、基金にて対応することが適切である。 所要額については、上記の通り毎年限度額の範囲内で自治体がどのような事業をするかを設定するため、交付規則で定められた期間であればどの時期においても基金造成を行うことが可能であるため、あらかじめ所要額を見込むことができず、弾力的な支出が必要になっている。 |
| 2057 | 経済産業省 | - | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金基金 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則において交付対象経費を定めており、当該対象経費には道県や市町村等が行う基金造成事業も対象としている。同県や市町村が行う事業の中で、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要である事業については、基金造成事業として実施するため |
| 2058 | 環境省 | - | 地域環境保全基金 | 地域環境保全対策費補助金 | 本基金は、各地方公共団体において、地域の住民の参加と協力を得つつ、様々な環境保全活動を展開してもらうものであり、住民の主体的・積極的な参加と協力を得るためには、機運の醸成と、ある程度の期間の安定的実施の基盤を必要とすることから、基金により事業実施の柔軟性と継続性を確保したもの |
| 2059 | 環境省 | - | 福島県民健康管理基金 | 原子力被災者健康確保・管理関連交付金 | 各年度の所要額が見込み難く、弾力的な支出が必要であるといった事情があり、長期にわたる財源を十分に確保しておく必要がある。 |
| 2060 | 環境省 | - | 茨城県原子力安全等推進基金 | 放射線影響調査等交付金 | 各年度の所要額が見込み難く、弾力的な支出が必要であるといった事情があり、長期にわたる財源を十分に確保しておく必要がある。 |
| 2063 | 防衛省 | - | 再編関連特別地域整備事業により造成された基金 | 再編関連特別地域整備事業 | 複数年度にわたり継続する事業について、防衛施設周辺の生活環境の改善等を図るために、継続的・安定的に実施する必要があり、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の基金を設けて実施する必要があるため |