| 基金番号 | 所管府省庁名 | 予算の移替先 | 基金名 | 基金事業名 | 基金造成年度 | 令和4年度末時点の状況を示す基金シートの記載内容 | 5年度末時点の状況を示す基金シートの記載内容 | |||
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| 新規申請の受付を終了する時期 | 基金事業を終了する時期 | 新規申請の受付を終了する時期 | 基金事業を終了する時期 | 延長理由 | ||||||
| 1008 | こども家庭庁 | - | 旧優生保護法補償金等支払基金 | 旧優生保護法補償金等支給等業務費交付金 | 令和元年度 | 令和6年度 | 令和6年度 | 令和11年度 | 令和11年度 | 令和6年3月に旧優生保護法一時金の請求期限延長の法改正を行ったため、基金事業の終了予定時期を令和7年3月31日から令和12年3月31日に(略)新規請求受付終了予定時期を令和6年4月23日から令和11年4月23日に延長 |
| 1011 | 復興庁 | 農林水産省 | 農業信用保険事業交付金(復旧・復興対策特別保証) | 農業経営復旧・復興対策特別保証事業交付金交付事業 | 平成23年度 | 令和5年度 | 令和24年度 | 令和6年度 | 令和25年度 | (基金事業を終了する時期) 事業の終了予定時期については、債務保証期間(最長19年)を踏まえたものとする。(略)令和6年4月に復興・創生期間が継続され、引き続き被災農業者等の支援を行うため、保証引受期間の1年延長により、本事業の終了予定時期を令和25年3月から令和26年3月に延長 (新規申請の受付を終了する時期) (略)令和6年3月に復興・創生期間が継続され、引き続き被災農業者等の支援を行うため、保証引受期間の1年延長により、本事業の新規申請受付終了時期を令和6年3月から令和7年3月に延長 |
| 1012 | 復興庁 | 農林水産省 | 林業信用保証事業交付金(災害復旧) | 林業信用保証事業交付金(災害復旧) | 平成23年度 | 令和5年度 | 令和21年度 | 令和6年度 | 令和22年度 | (基金事業を終了する時期) 事業の終了予定時期については、債務保証期間(最長15年)等を踏まえたものとする。(略)復興・創生期間の継続等を踏まえ、令和6年3月に終了予定時期を令和21年度から令和22年度に延長 (新規申請の受付を終了する時期) 復興・創生期間中は被災地支援に対応する必要があるため、復興・創生期間の継続等を踏まえ実施要綱を改正し、(略)令和6年3月に、新規申請受付終了予定時期を令和5年度から令和6年度に延長 |
| 1013 | 復興庁 | 農林水産省 | 漁業者等緊急保証対策事業交付金 | 漁業者等緊急保証対策事業交付金 | 平成23年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和6年度 | 令和8年度 | 各年度末に復興状況を踏まえた予算措置の実施に伴う保証引受期間の1年延長により、(略)終了予定時期を令和5年度から令和6年度に延長 |
| 1014 | 復興庁 | 農林水産省 | 漁業者等緊急保証対策事業 | 漁業者等緊急保証対策事業 | 平成23年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和6年度 | 令和8年度 | 各年度末に復興状況を踏まえた予算措置の実施に伴う保証引受期間の1年延長により、(略)終了予定時期を令和5年度から令和6年度に延長 |
| 1016 | 復興庁 | 経済産業省 | 福島相双復興官民合同チーム相談支援基金 | 官民合同チーム専門家支援事業 | 平成27年度 | 令和6年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | (略)「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和3年3月9日閣議決定、令和6年3月19日変更)において、令和3年度から令和7年度までを第2期復興・創生期間とし、(2)原子力災害被災地域 ⑥事業者・農林漁業者の再建に向け取り組むことが閣議決定文書に記載されているところ、本基金により実施している事業で受けているため、令和7年度まで本基金で実施する事業の継続が必要である。 また、官民合同チームの調査によれば、帰還再開比率はまだ3割程度であるが、被災事業者のうち約500者が地元に帰還して事業を再開したい意向を示しており、被災事業者の支援ニーズは存在するため、少なくとも令和7年度までは帰還を後押しするために官民合同チームによるきめ細やかな伴走支援に取り組む必要がある。 |
| 1017 | 復興庁 | 経済産業省 | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業基金 | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | 平成28年度 | 令和6年度 | 令和10年度 | 令和7年度 | 令和10年度 | (略)令和7年度予算成立に伴い、終了予定時期を令和6年度から令和7年度に延長予定。 本事業は、原子力災害からの復興という前例のない事業であり、例えば、避難指示解除の時期が見通せず、段階的に経済活動が再開できるようになるといった状況である。また、本事業はその性質上、事業期間が複数年に及ぶものである。 本事業に対する被災地の期待は非常に高いが、上記理由により数年分先の見通しを立てることは困難である。しかし、避難指示の解除など本制度が活用できる環境になった被災地からは旺盛な需要が生じるところ、適時、必要な予算額、事業期間の延長を要望・改正を行っている。 |
| 1029 | 文部科学省 | - | 学資支給基金 | 給付型奨学金事業 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和7年度 | 平成30年度 | 令和9年度 | 学資支給基金による給付型奨学金を受給している学生等の修学状況に鑑み、令和5年度末時点において終了予定時期を見直し、令和7年度末終了予定としていたものを、令和9年度末に延長した。本基金は、当該奨学金を受給している学生等が卒業する年度に終了するものであり、個々の学生等の卒業が後ろ倒しになったために支援することができない事態が発生しないよう、事業実施期間を延長したもの |
| 1034 | 文部科学省 | - | 創発的研究推進基金 | 博士後期課程学生の処遇向上と研究環境確保 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和15年度 | 令和6年度 | 令和15年度 | 本事業は国際卓越研究大学に認定及び体制強化計画が認可された大学は支援対象外としている。本事業採択大学に該当がある場合は、当該大学への本事業からの支援は対象外となり、事業の進捗や政策目標を踏まえて追加公募をするため。今回、国際卓越研究大学が認定されたことに伴い再公募を実施するため、2024年8月に新規申請受付終了時期を2024年3月から2025年3月に変更した。 |
| 1049 | 厚生労働省 | - | ハンセン病元患者家族補償金支払基金 | ハンセン病元患者家族補償金支給等業務費交付金 | 令和元年度 | 令和6年度 | 令和6年度 | 令和11年度 | 令和11年度 | 令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、法に基づく補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されたため |
| 1051 | 厚生労働省 | - | ワクチン生産体制等緊急整備基金 | ワクチン生産体制等緊急整備事業 | 令和2年度 | 令和4年度 | 令和6年度 | 令和4年度 | 令和8年度 | ・令和6年度末までの事業として国内8事業者においてワクチンの開発等を実施しているところであるが、4事業者においてはワクチンの開発に成功したものの、3事業者については、現在も製品の研究開発や生産体制の構築が行われていることから、多様な製造手段によるワクチンの確保及び複数事業者による国内供給体制を確立するため事業期間を延長することとした。 ・延長後の事業期間については、開発中のワクチンが供給に至るには最長令和8年度まで要する見込みであることから、令和8年度末としている。(略) |
| 1053 | 厚生労働省 | - | 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金 | 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支給業務費交付金 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | - | 令和15年度 | (基金事業を終了する時期) 石綿関連疾病の潜伏期間を考慮すると、今後約30年程度事業の継続が必要であると見込まれるところ、令和5年12月20日行政改革推進会議「基金の点検・見直しの横断的な方針について」を踏まえ、補正予算措置により基金が積み増しされる令和6年度から10年以内の最終年度に設定した。 (新規申請の受付を終了する時期) 請求件数の推移をみると、令和6年3月時点においても相当数の請求があり、今後も相当数の請求が見込まれる中で、新規申請受付終了時期を設定することは事業の目的にそぐわないことから、新規申請受付終了時期を令和7年3月から「設定なし」に変更 |
| 1063 | 農林水産省 | - | さとうきび増産基金 | 甘味資源作物安定生産体制確立事業 | 平成24年度 | 令和6年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和9年度 | (略)基金事業の終了予定時期については、令和6年度までとなっていたものの、さとうきびについては、基金創設以前の単収水準まで回復しておらず、不作から完全に脱却していないこと、また、かんしょについても、サツマイモ基腐病に対応した取組効果が発揮されてきているところであるが、本病害の収束には一定期間を要するため、終了予定時期を令和7年3月から令和10年3月に延長 |
| 1133 | 経済産業省 | - | 廃炉・汚染水・処理水対策基金(平成30年度補正予算に係るもの) | 廃炉・汚染水・処理水対策事業 | 平成30年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和7年度 | 令和9年度 | (基金事業を終了する時期) (略)令和6年度9月においては、福島第一原発の現場の状況の変化等に合わせ、実施要領にあるように事業年数を1年延長したことに伴い、終期も1年延長した。(略)令和6年度12月においては、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に関する高度な研究開発を推進するため、新たな技術開発に早期に着手する必要があることから、経済対策の一部として補正予算を積み増し、それに伴い、終期を一年延長することとした。 (新規申請の受付を終了する時期) 令和6年度12月において、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に関する高度な研究開発を推進するため、新たな技術開発に早期に着手する必要があることから、経済対策の一部として補正予算を積み増し、それに伴い、2024年12月31日から終期を一年延長することとした。 |
| 1144 | 経済産業省 | - | 中小企業等事業再構築促進基金 | 中小企業等事業再構築促進事業、中小企業省力化投資補助事業、中小企業新事業進出促進事業 | 令和3年度 | 令和8年度 | 令和14年度 | 令和8年度 | 令和14年度 | (略)中小企業新事業進出促進事業の新規申請受付期間設定に伴い、基金全体の新規申請受付期間を2027年3月末に変更した。 |
| 1148 | 経済産業省 | - | 燃料油価格激変緩和基金 | 燃料油価格激変緩和対策事業 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和6年度 | - | 令和7年度 | (基金事業を終了する時期) (略)2024年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、燃料油価格の激変緩和措置は、出口に向けて段階的に対応することとされた。具体的には、12月から基準価格(168円)と高補助率発動価格(185円)の間の補助率を月10分の3ずつ見直し、その後、状況を丁寧に見定めながら、185円を上回る価格に対する補助率を段階的に(月の価格変動が5円程度となるよう、原則月3分の1ずつ)見直すこととなったため2026年3月31日とした。 (新規申請の受付を終了する時期) (略)新規申請受付終了については、状況を丁寧に見極めながら設定を行うため |
| 1186 | 環境省 | - | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金 | PCB廃棄物対策推進費補助金 | 平成13年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和7年度 | 令和7年度 | PCB廃棄物の処理完遂に向けて、処理状況等を踏まえて、処理施設立地自治体との約束期限である令和8年3月末まで、事業終了準備期間を最大限活用して処理を推進していく必要があるため |