• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


別図表30 各府省庁が都道府県に保有割合を報告させていない理由

基金番号 所管府省庁名 予算の移替先 基金名 基金設置造成の原資となる国庫補助金等名 令和5年度末時点において基金を保有する都道府県数 都道府県に保有割合を報告させていない理由
2001 内閣府本府 - 沖縄県土地開発基金 沖縄県土地開発基金造成費補助金 1 「公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の購入に必要な経費の財源に充てるための資金の貸付」という本基金事業の性質から事業見込みを算定することが困難であるため、毎年度基金に係る運用の実績報告を受けており、基金規模の妥当性を確認してきたところであるが、引き続き、保有割合等を報告させることについて、検討していく。
2003 内閣府本府 - 沖縄県産業振興基金 沖縄県産業振興基金造成費補助金、沖縄特別振興対策調整費 1 沖縄振興政策の進捗と合わせて総合的・政策的に判断し、中長期的な事業実施が必要という本基金事業の性質から、事業見込みを算定することが困難であるため、毎年度基金に係る運用の実績報告を受けており、基金規模の妥当性を確認してきたところであるが、引き続き保有割合等を報告させることについて検討していく。
2004 内閣府本府 - 沖縄県不発弾等対策安全基金 沖縄県不発弾等対策安全事業補助金 1 毎年度、基金保有実績及び基金運用実績の報告を求めることで、基金の保有残高を把握しているため
2009 内閣府本府 - 福島県民健康管理基金 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1 東日本大震災による原子力災害に伴う放射線量の低減を図るための事業であり、現時点では特定できないものも含めて、住民の健康保全や不安払しょくの観点から生ずる地域のきめ細かなニーズや課題に柔軟に対応しつつ、中長期的に実施するものであり、保有割合の多寡で基金保有の必要性を判断することが困難であるため
2010 内閣府本府 - 北方領土隣接地域振興等基金 北方領土隣接地域振興等基金造成費補助金 1 基金が過大か否かの確認について、当初より政府の方針として造成額を100億円に定めた経緯があり(令和元年度から取崩しが可能となった)、かつ造成後に積増しを行っていないことから基金の積立てが過大となることは想定されない。
なお、事業計画を作成するに当たっては関係府省に協議された上で実施しており、事業規模の在り方については事業計画協議や実績報告の機会に検討を行っているもの
2012 復興庁 厚生労働省 生活拠点形成交付金基金 福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成) 1 基金が適正な保有規模となるよう、福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成)実施要綱第10の2の規定に基づく進捗状況の報告において執行差額(基金の交付額から執行額を差し引くなどして算出した金額)を求めたり、行政事業レビュー作業の一環として自治体に実施している基金の執行状況調査において今後の執行見込額や国庫返納予定額を徴取したりするなどしているため
2013 復興庁 国土交通省 生活拠点形成交付金基金 福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成) 1 基金が適正な保有規模となるよう、福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成)実施要綱第10の2の規定に基づく進捗状況の報告において執行差額(基金の交付額から執行額を差し引くなどして算出した金額)を求めたり、行政事業レビュー作業の一環として自治体に実施している基金の執行状況調査において今後の執行見込額や国庫返納予定額を徴取したりするなどしているため
2014 復興庁 - 福島原子力災害復興交付金基金 福島原子力災害復興交付金 1 福島原子力災害復興交付金基金管理運営要領第4の3の規定に基づき、事業実施報告書において基金保管額や支出済額を報告させているため
2015 復興庁 文部科学省 帰還・移住等環境整備交付金基金 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 1 基金が適正な保有規模となるよう、福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)実施要綱第13の2の規定に基づく進捗状況の報告において執行差額(基金の交付額から執行額を差し引くなどして算出した金額)を求めたり、行政事業レビュー作業の一環として自治体に実施している基金の執行状況調査において今後の執行見込額や国庫返納予定額を徴取したりするなどしているため
2016 復興庁 農林水産省 帰還・移住等環境整備交付金基金 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 1 基金が適正な保有規模となるよう、福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)実施要綱第13の2の規定に基づく進捗状況の報告において執行差額(基金の交付額から執行額を差し引くなどして算出した金額)を求めたり、行政事業レビュー作業の一環として自治体に実施している基金の執行状況調査において今後の執行見込額や国庫返納予定額を徴取したりするなどしているため
2017 復興庁 国土交通省 帰還・移住等環境整備交付金基金 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) 1 基金が適正な保有規模となるよう、福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)実施要綱第13の2の規定に基づく進捗状況の報告において執行差額(基金の交付額から執行額を差し引くなどして算出した金額)を求めたり、行政事業レビュー作業の一環として自治体に実施している基金の執行状況調査において今後の執行見込額や国庫返納予定額を徴取したりするなどしているため
2018 復興庁 - 福島県民健康管理基金 福島再生加速化交付金 1 令和3年度以降、毎年度、事業の進捗状況を確認した上で、必要な所要額を計上しているため
2027 復興庁 環境省 震災がれき処理促進地方公共団体緊急支援基金 災害等廃棄物処理促進費補助金 1 市町村が行う災害廃棄物処理の補助を行う災害等廃棄物処理事業費補助金に紐付いた基金であり、当該補助金において、費用の査定実施等管理を行っているため
2028 復興庁 環境省 福島県民健康管理基金 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1 終期を定めることができず、事業規模も未確定であることから、事業が完了するまでに要する費用を算出することができないため
2029 復興庁 環境省 福島県原子力災害等復興基金 放射線影響等研究開発拠点整備費等補助金 1 保有割合の計算は要綱より(基金残高÷事業完了までに必要となる補助・補塡額及び管理費)となっており、当事業では全額使い切る前提で基金を造成しているため毎年度1になるため報告は不要としている。
2034 文部科学省 - 福島県原子力災害等復興基金 放射線医学研究開発拠点整備費等補助金 1 別途、保有割合の算出基礎となる基金の保管額及び今後の必要額を確認しているため
2039 厚生労働省 - 財政安定化基金 財政安定化基金負担金 44 財政安定化基金については、都道府県から各年度の貸付・交付額状況、基金残額などの報告を受け、地方公共団体等保有基金執行状況表により、都道府県ごとの基金の残高や収入・支出の状況、収入のうち国費相当額などを公表している。
また、財政安定化基金は、介護保険法上、貸付・交付の用途以外に取り崩す規定はないため、そもそも基金規模の妥当性について判断することになじまない。
2042 厚生労働省 - 後期高齢者医療財政安定化基金 後期高齢者医療給付費等国庫負担金 44 基金の保有割合は、「事業が完了するまでに要する費用等」に対する「保有金額」の割合により算出されるところ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条等において事業の完了年度を定めておらず、「事業が完了するまでに要する費用」を算定することができないことから、指示していない。
2051 農林水産省 - 森林整備地域活動支援基金 森林整備地域活動支援交付金 34 保有割合の計算については、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定)の3の(3)基金の保有に関する基準【例示】⑦調査等その他事業(取崩し型)に倣って、「直近年度末の基金額 ÷ 事業が完了するまでに必要となる事業費」としているが、基金額は、基金事業が完了するまでに必要な事業費として、全額使用する考えであることから、直近年度末の基金額 = 基金事業が完了するまでに必要な事業費となり、保有割合の計算はおのずと1.00となることから、都道府県からは特段の保有割合の報告を求めていないところ
2055 経済産業省 - 産炭地域環境整備基金 産炭地域活性化事業費補助金 3 当該基金は過去に補強工事等を行ったぼた山について豪雨による破損等により補修等が必要となった場合に工事等を実施するための資金に利用する事業のため、事業量を見込むことは困難であり保有割合等の適切な算定は困難である。
2059 環境省 - 福島県民健康管理基金 原子力被災者健康確保・管理関連交付金 1 毎年度、基金事業実施状況報告書を提出してもらい、それとは別に基金事業計画書を5年おきに提出してもらうこととしている。
2060 環境省 - 茨城県原子力安全等推進基金 放射線影響調査等交付金 1 毎年度、基金事業実施状況報告書を提出してもらい、また、年度の開始前に、翌年度分の運用・処分計画を承認している。
2063 防衛省 - 再編関連特別地域整備事業により造成された基金 再編関連特別地域整備事業 1 再編関連特別地域整備事業は、交付を受けた補助事業者が交付額の範囲内において関係法令等で定める交付対象事業の中から、どの事業に交付金をどの程度充てるか、基金を造成するかも含め任意に選択し、事業を実施するものである。このような性格を有する再編関連特別地域整備事業による基金事業の執行に当たっては、補助事業者から提出される基金全体計画書等により、事業ごとに基金事業の実施状況や事業見込みなど基金規模の確認、把握を行うことができることから、保有割合の報告規定を設けていない。
(注)
「都道府県に保有割合を報告させていない理由」欄は、所管府省庁等による説明を記載している。