• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


別図表36 返納根拠規定が整備されていない基金(基金法人等)

基金番号 所管府省庁名 基金名 基金事業名 改正適正化令等の適用の有無 返納根拠規定が整備されていない理由
1002 内閣府本府 革新的研究開発推進基金 ワクチン・新規モダリティ研究開発事業 全額の支出を見込んでいるため
1031 文部科学省 革新的研究開発推進基金 ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業 全額の支出を見込んでいるため
1047 厚生労働省 特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金 特定C型肝炎ウイルス感染者等救済給付金支給等業務費交付金 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく、給付金支給の事務が継続しているため
1053 厚生労働省 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支給業務費交付金 当該基金は石綿関連疾病による労災等認定者数から推計した、今後必要となる分の金額を措置したものであり、年度内に使用されなかった基金についても将来的に給付金として使用されるため
1097 農林水産省 調整資金 調整資金 本資金は肉用子牛生産安定等特別措置法第14条第2項に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構が管理することとされている資金であり、関係法令に国庫返納について規定されていないため
1113 経済産業省 特定鉱害復旧事業等基金 特定鉱害復旧事業 特定鉱害が今後発生する時期及び終息する時期の予測が困難な状況であり、特定鉱害復旧事業の終了時期を設定することができないため。ただし、特定鉱害が長期にわたって発生していないなどの状況であることが確認され、県知事が許可し、基金設置法人が特定鉱害復旧事業等を廃止する場合、又は基金設置法人を解散せざるを得ない場合は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の基金管理運営規程に基づき、当該基金の処分を行うことができる。
(注)
「返納根拠規定が整備されていない理由」欄は、所管府省庁による説明を記載している。