• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和7年12月|

国庫補助金等により独立行政法人、基金法人及び都道府県に設置造成された基金の状況に関する会計検査の結果について


別図表37 返納根拠規定が整備されていない基金(都道府県)

基金番号 所管府省庁名 基金名 基金設置造成の原資となる国庫補助金等名 令和5年度末時点において基金を保有する都道府県数 改正適正化令等の適用の有無 返納根拠規定が整備されていない理由
2001 内閣府本府 沖縄県土地開発基金 沖縄県土地開発基金造成費補助金 1 「公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の購入に必要な経費の財源に充てるための資金の貸付」という本基金事業の性質から事業見込みを算定することが困難であるため、毎年度基金に係る運用の実績報告を受けており、基金規模の妥当性を確認してきたところであるが、引き続き、基金の見直しによる基金規模の適正化を行うため、終期前返納規定を整備することについて、検討していく。
2002 内閣府本府 沖縄県特定駐留軍用地等内土地取得事業 沖縄振興特別推進交付金 1 駐留軍用地跡地の土地の取得のための基金であり、目的を達成した場合は終期前に基金を廃止し、規定に基づき、基金の残余額のうち沖縄振興特別推進交付金相当額を国庫に返納することになっているため
2003 内閣府本府 沖縄県産業振興基金 沖縄県産業振興基金造成費補助金、沖縄特別振興対策調整費 1 沖縄振興政策の進捗と合わせて総合的・政策的に判断し、中長期的な事業実施が必要という本基金事業の性質から、事業見込みを算定することが困難であるため、毎年度基金に係る運用の実績報告を受けており、基金規模の妥当性を確認してきたところであるが、引き続き基金規模の適正化を行うため、終期前返納規定を整備することについて検討していく。
2008 内閣府本府 沖縄県交通方法変更記念特別事業貸付基金 沖縄県交通方法変更対策特別交付金 1 交付要綱に事業を中止又は廃止する場合における手続について定められており、返納についてはその手続中において協議するため
2009 内閣府本府 福島県民健康管理基金 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1 事業の性質上、事業終了前に事業規模過大等となるような状況は想定していなかったものと思われる。
2010 内閣府本府 北方領土隣接地域振興等基金 北方領土隣接地域振興等基金造成費補助金 1 基金を廃止した場合の国庫返還規定は運営要領に記載されている。
2039 厚生労働省 財政安定化基金 財政安定化基金負担金 44 財政安定化基金は、介護保険法上、貸付・交付の用途以外に取り崩す規定はない。
例外的に、平成24年度に限り、介護保険法の改正を行うことにより、基金の一部を取り崩すことを認め、その1/3を国に返納することとしたが、そのようなことがない限り、交付要綱等に返納規定を整備することになじまない。
2042 厚生労働省 後期高齢者医療財政安定化基金 後期高齢者医療給付費等国庫負担金 44 都道府県において、現在の基金規模や将来のリスク等を踏まえた検証を実施し、都道府県と広域連合で十分協議を行った上で、都道府県が必要と判断する基金残高を設定しているため、返納規定を設けていない。
2043 厚生労働省 国民健康保険広域化等支援基金 国民健康保険広域化等支援事業費等補助金 1 基金規模の妥当性や基金の必要性について検討した経緯がないため
2046 農林水産省 農業改良資金 農業改良資金助成補助金 30 平成22年9月末の貸付事業の終了後、本基金では、貸付事業終了時に貸付中であった償還金を管理している。
償還金の管理及び国への納付については、「農業改良資金制度運用基本要綱(平成14年7月9日付け14経営第1931号農林水産事務次官依命通知)」に規定された手続等に基づき実施することとされており、補助金適正化法施行令第4条第2項で定める「基金造成費補助金等」に該当しない。
2049 農林水産省 林業・木材産業改善資金 林業・木材産業改善資金造成費補助金 43 補助金適化法施行令第4条第2項が新設された平成26年度以降は予算措置をしていないことから、同条項の適用対象外であるため
2050 農林水産省 林業就業促進資金 林業生産流通振興地方公共団体事業費補助金 12 平成22年10月18日付け22林政経第174号
「林業就業促進資金貸付事業の適切な運用について」(林野庁長官通知)により周知を行っているため
2051 農林水産省 森林整備地域活動支援基金 森林整備地域活動支援交付金 34 都道府県の判断により返納することとしているため
2055 経済産業省 産炭地域環境整備基金 産炭地域活性化事業費補助金 3 当該基金は過去に補強工事等を行ったぼた山について豪雨による破損等により工事等を実施するための資金に利用する事業であるため永続的な対応が必要なものであるため
(注)
「返納根拠規定が整備されていない理由」欄は、所管府省庁による説明を記載している。