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国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)
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会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
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令和8年5月
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マイナポイント事業に関する会計検査の結果について
別図表1-3 地方公共団体及び決済事業者の特定目的広報の媒体別実施状況
実施機関
主な内容
地方公共団体
マイナポイント申込支援等が受けられる場所、日程等の周知
決済事業者
自社のキャッシュレス決済サービスへの誘因となることから、マイナポイント事業に係る広報と併せて自社のポイントの上乗せなども周知
注(1)
個人番号カード利用環境整備費補助金、マイナポイント事業費補助金等の交付を受けて広報を実施した775地方公共団体及び35決済事業者のうち、広報に要した経費が多額となっているなどの65地方公共団体及び20決済事業者を対象として、調書の提出を求め集計したものである。
注(2)
調書においては、各年度に実施した広報に係る媒体の種類を複数選択することができることとしている。
注(3)
屋外交通媒体とは、街中のビル、商業施設等の屋外に設置される屋外広告と、電車、バスといった公共交通機関等に設置される交通広告の総称である。