会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、昭和19年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和20年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて昭和19年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告及び昭和20年度朝鮮総督府特別会計等決算検査報告を作成し、平成27年11月6日、これを内閣に送付した。
この検査報告には、朝鮮総督府、朝鮮食糧管理、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及郵便年金、台湾総督府、台湾食糧管理、台湾事業用品資金、樺太庁、関東局及び南洋庁の10特別会計の昭和19、20両年度の歳入歳出の決算に関する事項について記載した。
なお、会計検査院は、平成27年10月6日、「政府出資特別会計法外21法令の廃止等に関する法律」(昭和21年法律第21号)第15条の規定に基づき内閣から会計検査院への送付が延期されていた昭和19年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和20年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って平成27年11月6日内閣に回付した。
昭和19年度の朝鮮総督府、朝鮮食糧管理、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及郵便年金、台湾総督府、台湾食糧管理、台湾事業用品資金、樺太庁、関東局、南洋庁各特別会計の歳入歳出決算は、「昭和19年度決算に関する件」(昭和20年8月3日付け計分第10号)等に基づき、日本銀行が作成し、保管している帳簿に記載された国庫金の計数等に基づくなどして作成されている。
会計検査院は、正確性等の観点から、朝鮮総督府特別会計等の昭和19年度の収入支出の決算の計数が日本銀行の帳簿の計数と合致しているかなどに着眼して検査した。その結果、決算を確認したものは次のとおりである。
会計検査院は、下記の特別会計の昭和19年度の収入支出の決算を確認した。
所管及び会計名 | 歳 入 | 歳 出 |
円 | 円 | |
外 務 省 | ||
朝 鮮 総 督 府 | 2,842,216,878 | 2,250,103,623 |
朝 鮮 食 糧 管 理 | 1,309,670,690 | 1,308,411,132 |
朝 鮮 鉄 道 用 品 資 金 | 108,495,619 | 108,495,620 |
朝鮮簡易生命保険及郵便年金 | 278,167,315 | 278,150,871 |
台 湾 総 督 府 | 841,823,739 | 601,462,036 |
台 湾 食 糧 管 理 | 574,864,664 | 579,953,953 |
台 湾 事 業 用 品 資 金 | 18,176,511 | 18,721,008 |
樺 太 庁 | 181,357,177 | 152,367,286 |
関 東 局 | 343,787,015 | 218,472,682 |
南 洋 庁 | 26,615,926 | 19,085,843 |
会計検査院が昭和19年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算の金額と日本銀行が平成27年10月に提出した計算書の金額とを対照したところ符合していた。
昭和20年度の朝鮮総督府、朝鮮食糧管理、朝鮮鉄道用品資金、朝鮮簡易生命保険及郵便年金、台湾総督府、台湾食糧管理、台湾事業用品資金、樺太庁、関東局、南洋庁各特別会計の歳入歳出決算は、昭和19年度の決算と同様に、日本銀行が作成し、保管している帳簿に記載された国庫金の計数等に基づくなどして作成されている。
会計検査院は、正確性等の観点から、朝鮮総督府特別会計等の昭和20年度の収入支出の決算の計数が日本銀行の帳簿の計数と合致しているかなどに着眼して検査した。その結果、決算を確認したものは次のとおりである。
会計検査院は、下記の特別会計の昭和20年度の収入支出の決算を確認した。
所管及び会計名 | 歳 入 | 歳 出 |
円 | 円 | |
外 務 省 | ||
朝 鮮 総 督 府 | 1,127,939,967 | 1,092,046,259 |
朝 鮮 食 糧 管 理 | 213,565,214 | 206,809,855 |
朝 鮮 鉄 道 用 品 資 金 | 15,735,869 | 15,723,451 |
朝鮮簡易生命保険及郵便年金 | 50,186,329 | 47,083,780 |
台 湾 総 督 府 | 339,723,816 | 121,032,238 |
台 湾 食 糧 管 理 | 129,774,301 | 109,430,642 |
台 湾 事 業 用 品 資 金 | 4,291,969 | 4,031,929 |
樺 太 庁 | 38,131,116 | 16,004,606 |
関 東 局 | 197,320,270 | 34,792,249 |
南 洋 庁 | 17,217,337 | 14,046,378 |
会計検査院が昭和20年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算の金額と日本銀行が平成27年10月に提出した計算書の金額とを対照したところ、収納済歳入額において、表のとおり符合しないものがあった。
表 会計別の対照結果
所管 | 会計名 | 収納済歳入額 | 日本銀行の提出した 計算書の金額 |
符合しない金額 |
---|---|---|---|---|
外務省 | 朝 鮮 総 督 府 | 1,127,939,967 | 535,814,294 | 592,125,673 |
朝鮮食糧管理 | 213,565,214 | 212,305,656 | 1,259,558 | |
台 湾 総 督 府 | 339,723,816 | 99,646,570 | 240,077,246 | |
樺 太 庁 | 38,131,116 | 9,141,225 | 28,989,891 | |
関 東 局 | 197,320,270 | 72,005,937 | 125,314,333 | |
南 洋 庁 | 17,217,337 | 9,687,254 | 7,530,083 | |
計 | 995,296,784 |
収納済歳入額が日本銀行の提出した計算書の金額より多いのは、収納済歳入額については昭和19年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金等計995,296,784円に係る繰入処理が行われたものであるのに対して、日本銀行の提出した計算書の金額については上記の剰余金等に係る繰入処理が行われなかったためである。