平成4年度
第2章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第3 法務省
不当事項
不正行為
(4) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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本件は、岡山地方法務局笠岡支局及び同局井原出張所において、法務事務官清水某が、登記等の事務に従事中、昭和60年12月から平成3年4月までの間に、登記申請書にはり付ける目的で保管されていた未使用の収入印紙及び収入印紙代として受領し保管されていた現金、計85,082,600円を領得したものである。
なお、本件損害額については、5年10月末までに8,520,000円が同人から返納されている。