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児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの


(137)−(156) 児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 岩手県ほか14都県
国庫負担の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 市4、特別区1、町14、村1、計20事業主体
国庫負担対象事業 保育所措置事業
国庫負担対象事業の概要 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成4年度に児童を保育所に入所させ保育するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 1,894,244,665円
不当と認める国庫負担金交付額 20,481,010円
 上記の補助事業において、国庫負担の対象となる費用の額から差し引くことになっている児童の扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて国庫負担金20,481,010円が不当と認められる。

  1 負担金の概要

 児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものの図1

 この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。

(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年度分の市町村民税額の有無や前年分の所得税額等に応じて階層別に定められている額による。

2 検査の結果

 検査の結果、岩手県岩手郡西根町ほか19事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、所得税額等を誤認して所得税額があるのにないとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金20,481,010円が不当と認められる。

 上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの

 A事業主体では、平成4年度に、児童B(5歳)について、その扶養義務者である父の3年度分の市町村民税額は47,000円あるが3年分の所得税額はないなどとし、それを基に徴収金の額を120,000円と算定していた。しかし、実際は、3年分の所得税額が56,400円あり、これにより計算すると徴収金の額は309,360円となり、差し引き189,360円過小となっていた。

また、これを都県別に示すと次のとおりである。

都県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金

摘要


(137)

岩手県

西根町

4
千円
121,868
千円
60,934
千円
3,535
千円
1,767

扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(138) 埼玉県 岩槻市 4 187,635 93,817 2,514 1,257
(139) 東京都 目黒区 4 515,008 257,504 896 448
(140)  同 調布市 4 613,565 306,782 2,155 1,077 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(141)  同 稲城市 4 229,043 114,521 1,234 617 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(142 ) 山梨県 長坂町 4 32,961 16,480 2,072 1,036 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(143)  同 忍野村 4 52,975 26,487 3,364 1,682
(144) 長野県 丸子町 4 84,679 42,339 1,367 683 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(145) 岐阜県 垂井町 4 104,901 52,450 2,302 1,151 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど
(146) 静岡県 竜洋町 4 21,787 10,893 3,136 1,568 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(147) 滋賀県 野洲町 4 85,643 42,821 1,783 891
(148) 奈良県 上牧町 4 104,836 52,418 1,234 617
(149) 和歌山県 新宮市 4 327,691 163,845 2,398 1,199
(150)  同 高野口町 4 136,132 68,066 4,073 2,036
(151)  同 湯浅町 4 213,611 106,805 1,328 664 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(152) 徳島県 山川町 4 67,026 33,513 1,546 773 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(153) 香川県 土庄町 4 119,578 59,789 1,105 552
(154) 高知県 佐川町 4 239,840 119,920 1,944 972
(155) 宮崎県 国富町 4 380,882 190,441 1,506 753 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(156) 鹿児島県 金峰町 4 148,819 74,409 1,460 730 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(137)-(156) の計 3,788,489 1,894,244 40,962 20,481