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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成18年9月

政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について


(3)緊急無償資金協力事業の実施状況

ア インドネシア共和国

(ア)援助の要請と資金の供与

 インドネシア共和国においては、在インドネシア日本国大使館が、インドネシア共和国政府からの要請を受け、16年12月29日に同国政府との間で口上書交換を行い、17年2月1日に緊急無償資金協力事業に係る資金1,499,570米ドルを一括して資金供与していた。

(イ)供与された資金の使用状況

 同国政府は、国家災害管理調整委員会が地方の災害管理調整委員会からの情報、保健省からの情報、地方政府からの要請等により需要を把握し、それらを総合的に勘案して緊急無償資金協力事業の必要性を判断したと説明している。
 そして、同国政府から我が国外務省に対して18年1月5日に提出された使途報告書によると、我が国から供与された資金は全額支出済みであるとされていた。そして、我が国以外から受理した津波等支援のための資金も合わせた資金の全体について、ポリエチレン容器、救急車、移動図書館の購入のための支払や社会事業省、地方災害管理調整委員会等他省庁を含む各種機関への送金等が使途として記載されていた。また、これらの資金は使用されず残高として残っているものがあり、我が国から供与された資金の具体的使途等を特定することができない状況となっていた。

イ モルディブ共和国

(ア)援助の要請と資金の供与

 モルディブ共和国においては、在スリランカ日本国大使館がモルディブ共和国政府からの要請を受け、16年12月29日に同国政府との間で口上書交換を行い、17年1月10日に緊急無償資金協力事業に係る資金510,000米ドルを一括して資金供与していた。

(イ)供与された資金の使用状況

 同国政府から我が国外務省に対して17年6月15日に提出された使途報告書によると、我が国から供与された資金は、同国財務省が津波被災救援基金で管理を行っており、津波等災害に関する援助のため修理関係、燃料、医薬品関係など11の緊急支出項目のために全額使用したとされていた。

ウ スリランカ共和国

(ア)援助の要請と資金の供与

 スリランカ共和国においては、在スリランカ日本国大使館がスリランカ共和国政府からの要請を受け、16年12月29日に同国政府との間で口上書交換を行い、17年1月12日に緊急無償資金協力事業に係る資金1,011,000米ドルを一括して資金供与していた。

(イ)供与された資金の使用状況

 同国政府から我が国外務省に対して17年4月7日に提出された使途報告書によると、救済復興和解省が資金の実施機関となり、北東部地域のジャフナ県ほか5県における津波等災害のための瓦礫の除去の役務のために全額使用したとされていた。